「103万円稼いだら扶養から外れるから、セーブしなきゃ(--;」
「扶養から外れたら夫に怒られる(><)」というお声を耳にします。



さて、扶養といっても、税金の扶養と社会保険の扶養があるんですね。

今日は税金の扶養について、クイズ形式で紹介したいと思います。


「103万円の壁」という言葉はきかれたことありますか?

パート収入が103万円を超えると夫の税金計算上、
「配偶者控除」が受けられなくなるという、
女性が働く上での税金の壁のようなものですね。


では問題です。

妻が個人事業者(ぷち起業)の場合はどうでしょう?

〇か×かでお答えください。

【第1問】売上が103万円を超えると夫の扶養から外れる。


〇か×か、どちらでしょうか?


チッチッチッチ
タイマー


答えは




103万円というのはパートやアルバイトなど給与所得の方の基準です。
妻が個人事業主の場合は、所得が38万円を超えると夫の税制上の扶養から外れます。

では、続いて第2問です。

【第2問】妻が扶養を外れて働くと世帯の手取は減少してしまうので得策ではない。

〇か×か、どちらでしょう?

チッチッチッチ
タイマー


答えは




妻の所得が38万円を超えると、夫は「配偶者控除」が受けられなくなりますが、
所得76万円までは「配偶者特別控除」が受けられ、
段階的に控除額が少なくなっていく仕組みになっています。


例えば、妻の所得が50万円になると、控除額が12万円減ることになります。
夫の年収が500万円程であれば、所得税住民税合わせて、
夫の税金が24,000円増えます。つまり手取が24,000円減少します。

一方妻のもうけは12万円増加しているワケですよね。
妻自信の税金の増加分を差し引いても10万円程手取が増えています。

世帯で考えると・・・
 妻: プラス10.2万円
 夫:マイナス 2.4万円
合計: プラス 7.8万円


但し、配偶者特別控除が受けられるのは、夫の所得が1000万円以下の場合。
なので、年収1230万円以上稼ぐ夫の場合は、所得38万円を超えたとたんに
38万円の控除がなくなり、夫の手取が13万円程減少してしまいます。

また、夫の会社に配偶者手当があり、支給要件が税制上の扶養と同じであれば、
所得38万円を超えると世帯の手取が逆に減ってしまう可能性があります。


・夫の年収が1230万以下で、
・会社から配偶者手当も支給されていない、
という場合は、税制上の扶養は全く気にする必要はありません!


では、ラスト問題です。

【第3問】青色申告者である妻の場合、売上から必要経費をひいた所得から、さらに青色申告控除を引いた額が38万円以内であれば税制上の扶養配偶者となる。

〇か×か・・

チッチッチッチ
タイマー


答えは





税制上の扶養の認定の際には、所得から
青色申告控除65万円(または10万円)も差し引いて良いのです。


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