先日「いくら稼いだら確定申告するの?」
というブログを書きました。

ご覧いただいたあなた、
ズバリいくらだったでしょう?(笑)


そう


個人事業の場合、
売上から必要経費を引いたもうけ(所得)が38万円を超えたら
原則、確定申告を行う必要があります。

100万円の売上があったけど、
パソコン買って、通信費払って、家賃も一部計上して・・・
と経費を計算していくと・・

「所得は30万円だったわ」という場合、所得税は課税されません。
だから申告をしなくても良いというわけです。

でも、もしこの売上の一部に
源泉税を徴収されているものがあったら、
本来納めなくていい所得税を先に納めているということなので、
納めすぎた状態になっている税金を返してもらわなくては
損をしてしまうことになります。

年明けにこんな紙が届いていませんか?



これは「支払調書」と言い、この赤い部分に数字が入っていると、
先に税金を納めていることになります。

支払調書を添付して確定申告を行うことで
その金額が戻ってきます。

所得が38万円を超えた方で、
納税額が源泉税より少ない場合も、その差額が戻ってきます。

納税額が源泉税より多い場合は、その差額を納めることになります。

「あ~~ショック!~ ややこしい!」という方は、ご相談お待ちしております。(笑)

要するに・・・
支払調書の「源泉徴収税」欄に金額が入っていたら
添付して確定申告することで納めすぎた税金が返ってきたり、
納める税金が少なくなるってことです。


この紙にピンと来たら確定申告を!

法人や役所のお仕事をされている方は、源泉されていないか確認してください。
中には源泉はしているものの、支払調書を送ってくれていないという会社もあります。

売上と源泉の確認をしておきましょう。



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