の時期は確定申告関連のご相談が増えます。
特に多いのが医療費控除について、「これって対象になりますか?」というご質問。

中には、同じ費用でも条件により対象になったり、ならなかったりするものがあります。

今日はそんなトリビアな知識をご紹介します。

トレビの泉

【差額ベッド代】

例えば、差額ベッド代。

差額ベッド代は医療費控除の対象になると思いますか?



自ら希望して個室等を利用した場合の差額ベッド代は医療費控除の対象にはなりません。

しかし、感染予防や機材が置けないなどの治療上の理由や病院の都合で個室等を利用した場合の差額ベッド代は医療費控除の対象になります。

但し、後者のような治療上の理由や病院の都合の場合は、そもそも患者に差額ベッド代の支払い義務はありません。

①同意書に患者のサインがない場合
②患者の希望によらない治療上の必要性の場合
③患者の希望によらない病院の管理上の都合の場合
は差額ベッド代を徴収してはならないという通達がでています。

厚生労働省保険局通達【保医発0326第2号】平成22年3月26日P5~P6

医療費控除で税金から還付を受けたとしても、支払った全額が戻ってくるわけではありません。

治療上の都合や病院の都合なのに、室料支払いの「同意書」にサインをするように言われたら、「これって私の希望じゃないですよね~。確かあ~厚労省からなんか通達が出てたと思うんですけど~。ちょっと役所に相談してからにします。」とやんわり室料支払いをお断りしましょう。(笑)



たかが医療費控除されど医療費控除、なかなか奥が深いです。(笑)

「これって対象になるの?」と思われたら最寄の税務署にお問い合わせください。

また3月7日に発達凸凹サポーターてくてくさんで
大人の実学セミナー「間違いだらけの医療費控除」で所得税と医療費控除のきほんをお話しします。

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