備忘を兼ねての紹介です。

 

これは専門向けなので、

一般の方には難解です。

しかも信託分野は、専門家でも

難解な分野だと思われます。

 

(私も含めて。まだ未解決分野も多い?

今回これで論点の1つが

決着したとも言えます。)

 

ざっとの解説ですが、

最近、家族信託という制度が

知られるようになりました。

 

これの登場人物は、三者で、

委託者(業務・管理を託する人)、

受益者利益を受ける人)、

受託者(業務・管理を託される人)

ですが、委託者が存命中は、実務上は

まず、委託者=受益者なんです

(そうでないと贈与税がかかる)。

 

そして、こういう条文があります。

 

第164条 委託者及び受益者は、

いつでも、その合意により、

信託を終了することができる。

 

3(項) 前二項の規定にかかわらず、

信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。

 

(2・4項は略)

 

そうすると、委託者=受益者ならば、

すぐ合意できてしまうので、

受託者の意向にかかわらず

終了できてしまいます。

 

それで、一応法律は上記の通り、

信託契約で「別段の定め」を

置くことも3項で認めているのですが、

この終了規定をも排除できるか

どうか、という争いでした。

 

高裁は排除可能としましたが、

最高裁は原則不可としました。

(アバウトな言い方です。)

 

まあそういう話でございます。

 

なお、一応、こちらで知りました。

 

事件番号 令和6(許)30
事件名 受託者解任申立て却下決定

 に対する抗告棄却決定

 に対する許可抗告事件
裁判年月日 令和8年6月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 破棄差戻

判示事項
1 委託者兼受益者と受託者との

間で締結された信託契約に設けられた

信託法164条1項の適用を排除する

旨の条項が、同条3項所定の別段の定め

として効力を有するというためには、

上記条項が信託の目的の達成のために

合理的に必要と認められることを要する


2 委託者兼受益者と受託者との

間で締結された信託契約において

信託法164条1項の適用を

排除する旨の条項が設けられた場合に、

委託者兼受益者が上記信託契約に係る

信託の終了を申し入れたとき、

受託者が上記条項を理由として

上記の申入れを拒絶し任務を

遂行することが許されるためには、

受託者の当該行為が信託の目的の

達成のために合理的に必要

認められることを要する

 

 

全文

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-96463.pdf

 

 

 


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