タイトルだけでは、何の話か
分からない方がほとんどでしょう。
実は、最高裁サイトに、
主要判例が紹介されています。
まあ、法律関係の文章は、
何やら難しいので、
一般の方がここを見ることは
少ないとは思います。
さて、そこに昨日、
驚くべき判例が掲載されました。
事件番号 令和7(マ)244
事件名 離婚等請求事件
裁判年月日 令和8年1月28日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 却下
判示事項
訴状が最高裁判所に提出された場合に、
当該訴えが訴訟上の信義則に
反するとして却下された事例
全文
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95466.pdf
ここまでは何やら堅苦しいですが、
よろしければ、↑のリンクから
PDFの判決全文をお読みください。
とりあえず、主要部分だけ、
以下に抜粋します。
令和7年(マ)第244号 離婚等請求事件
令和8年1月28日 第一小法廷決定
主 文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
理 由
1 記録及び当裁判所に顕著な事実に
よれば、本件の経緯等は、
次のとおりである。
⑴ 原告は、令和7年5月、
A弁護士(以下「本件弁護士」という。)
を訴訟代理人として、
本件弁護士が作成した
「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等
請求事件訴状(19:47)
(令和管轄:仙台家庭裁判所)」と題し、
その提出先を「遍く女性が光り輝く
令和光の最高裁判所」とする書面
(以下「本件訴状」という。)を
当裁判所に提出した。
⑵ 本件訴状には、原告について、
「光り輝く令和原告」の肩書が付され、
その住所として北九州市内にある
本件弁護士の法律事務所の
所在地が記載されており、
被告について、福島県いわき市内に
住所を有する旨の記載がある。
また、本件訴状には、
請求の趣旨として、原告と被告の離婚を
請求する旨などと記載されており、
「令和管轄の利益」と題する項目に
おいて、「令和管轄の利益を
享受致したい次第である」、
「仙台家裁での本件完遂が可能である。」
との記載がある。
なお、本件訴状には印紙が貼付されて
おらず、貼用印紙額の欄には
「訴訟救助申立中」と記載されているが、
実際には、訴訟救助の申立ては
されていないし、
郵券も予納されていない。
(中略)
本件訴えは、最高裁判所の管轄に
属しないことを十分認識しながら、
あえて最高裁判所を経由し、
本来、管轄のない裁判所への
訴訟係属を求めて当裁判所に
提起されたものというべきである。
こうした訴えを最高裁判所に提起する
ことは、人事訴訟法及び民訴法の
予定する正当な権利の行使とはいい難く、
是認し得るものではない。
そうすると、本件訴えは、
現行法規に則って訴えを提起し
訴訟手続を追行するという意思を
欠いた不当な目的によるものと
いうべきであり、本件訴訟を移送する
ことによって原告の救済を図る必要が
あるということはできない。
(中略)
以上に加えて、本件弁護士が
本件訴えの提起以前にも
殊更にこれと同様の行為を
繰り返してきたことは
当裁判所に顕著であることを
併せ考えると、本件訴えの提起は、
訴訟制度の趣旨、目的に照らして
著しく相当性を欠き、
訴訟上の権利の行使として
到底是認することができないと
いうべきである。
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当職、こんなパワーワードまみれの訴状受け取ったら、「やべぇよ・・・やべぇよ・・・」とか言いながら、怖くて泣いちゃうかも知れん。 https://t.co/bU9N3XXYjh
— 弁護士A (@NOlHT1yemE0873v) February 2, 2026
事件名が「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件」、裁判所名を「遍く 女性が光り輝く令和光の最高裁判所」と原告が名付けたことが強烈すぎて、その後の文章が頭に入ってこない。しかも、本人訴訟ではなく、弁護士が作成した模様。 https://t.co/IN942v6EZM
— 中村剛(take-five) (@take___five) February 2, 2026
・離婚訴訟をいきなり最高裁に出した
— 御統 (@gluten_5nvde) February 2, 2026
・そして何故か仙台家裁への移送を希望
・訴状に印紙が貼ってない
・弁護士が本件訴えの提起以前にも殊更にこれと同様の行為を繰り返してきた
・最高裁がげきオコ判決文を書いてる
誰だこの弁護士
ていうか「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件」って何 https://t.co/E38xA1EsjR
「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件」などと宣って何度も最高裁を煩わせている弁護士がいるというだけでも衝撃なんですが、最高裁様が品位を持ってお相手して差し上げた(ブチギレ)感に、なんというか感動を覚えました🥺
— 秋月 (@tsumachan0) February 2, 2026
慇懃無礼ではなく品位。見習いたい。 https://t.co/zlvew7JoXK
「最高裁が怪文書出してる」と流れてきたので開いたら、ほんとうに怪文書だった。なんだこれ……原告は何がしたいんだ…? https://t.co/wWoIHKEh78
— 倉本菜生(ライター・編集者) (@0ElectricSheep0) February 2, 2026
「怪文書送りつけてくんな」を3ページ使って丁寧に伝えてくれる最高裁。こんな人が居るんだな… https://t.co/MY3Aqaq9eZ
— しまむら (@applesilence) February 2, 2026
最高裁判所で、冷静な文章から怒りの感情を滲ませる技術を学びたい https://t.co/milo9IXu6a
— オタ弁さん (@otalawyer) February 2, 2026
ということで、司法書士の理解できる
範囲を超えた最高裁判例でした。
【追記】
なんか、おそらく同じ弁護士案件と
思われるもう1つの判例も出ました。
言い回しは一般の方には難しいでしょうが、
要は、高裁に出すべきものを、
なぜか直接最高裁に出している、
という話のようです。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95467.pdf
