ペットホテルに置き去りにされるペット急増!!その後は… | 佐藤貴紀のペットなんでも相談室

佐藤貴紀のペットなんでも相談室

獣医師の佐藤貴紀の公式ブログです

飼い主さんで利用している人も多いのではないでしょうか…
「ペットホテル」。
突然の出張や長期の旅行には連れていけない場合にはとても
便利ですよね。

最近「ペットホテル」で、飼い主がペットをホテルに預けたまま期日が過ぎても、引き取りに来ないというケースが増加している
と言うのです。
このような、ホテル側は置き去りにされたペットはどうなるのでしょうか?
気になるので詳しい方にお聞きしました。

お店にもよるそうですが…
ペットは法律的には「物」扱いです。
『動産』(民法86条2項)として扱われるので、ペットホテルに放置された犬は、他人が置き去った物と考えられます。

原則としては、遺失物法2条1項により、準遺失物として扱われる
のだそうです。
つまり、法的には「落とし物」の扱いなんです。

これまで「遺失物法」では、たとえ犬のような生き物であっても、警察を窓口として取り扱われてきました。
しかし、2006年に遺失物法が改正された事で、警察に届けないとならなと言う義務がなくなりました。
下記の法律です
  ↓
動物愛護管理法35条3項
『犬または猫』の引きとりを都道府県等(保健所など)に求めた取得者については、拾得物として警察に届ける義務がない。

つまり、警察に届ける必要がなくなったのです。
(もちろん、届けてもいいんですよ)
飼い主が分かるのであれば、まず飼い主に引き取りを求めますが
ペットホテルへ意識的に置き去りにする人の場合には、探す方法がありません。

そこで、頼るのは「動物愛護センター」だと言う人もいます。
でも、ここにもちこんでも「飼い主」を探し出してくれるわけ
でありません。
「殺処分」に合う可能性だってあるんです。危険です。

そんな事から…
大半の「ペットホテル」さんは「愛護センター」に持ち込んだり
せずに、お店で飼い主さんをみつけだそうとしていたり…
ホテルの番犬になっていたりするそうです。

ホテルはペットを預けるところで
「捨てる」ところではありません。

それと、うっかり長くおいてしまう人もいるかと思いますが
きちんと、連絡をするか、引き取りに来ないと…
「殺処分」もありえるということを、しっかり認識して
欲しいです。

一度、家族に向かい入れたら「最後まで一緒にいる」と言う
責任をきちんとまずは、考えてから
ペットを迎えて欲しいと願っています。