ご存じの方もおられると思いますが、

法務省は 令和2年12月4日~12月10日までを人権月間と定めています。

 

 

 その期間中、各関係機関及び団体の協力を得て世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く皆様に知っていただき人権尊重思考の普及高揚に努めているそうです。

 

 

 

 

今年は,新型コロナウイルス感染症に関連して,差別やいじめなど,様々な人権問題が発生しました。また,SNS上での誹謗中傷なども社会問題になりました。
 感染対策を意識した「新しい生活様式」を実践する中にあっては,軋轢やストレスが生ずることもあるでしょう。感染に対するおそれもあるでしょう。
 しかし,だからといって,誰かの人権が傷付けられてはなりません。感染する可能性は誰にでもあります。感染などを理由に誰かが受けている差別は,自分の身にも降りかかり得るものです。

※法務省HPより抜粋

 

 

 昨今 SNSを使った、詐欺、悪徳商法、誹謗中傷、名誉棄損、ネットいじめ、児童ポルノなど年間10,000件も報告されています。

 

それらは、刑事告発 民事訴訟などに発展する可能性もあります。

 

 

  

 

 

 

 

最近取りだたされる匿名での誹謗中傷(人権侵害)をするタイプを3つご紹介いたします。

 

1、やじ馬 便乗タイプ

人の意見や投稿に便乗する隠れた欲望がある人

 

2、批判攻撃タイプ

人を批判して自分が優位に立とうとする人。優越感に浸りたい。

 

 

3、私設警察タイプ

自分は正しい事をしていると信じている人。

 

 

 

☆未然防止

被害者にならない為に、特にお子様にはSNSで自撮り投稿しないよう呼びかける。

デジタルタトゥーは、一生消えない社会的制裁を受け続けます。

 

 

☆早期発見

企業向けなら会社名や社長名検索で悪評や中傷が書かれた場合解決するソリューションがあります。

個人でもGoogle検索で個人名を検索して定期的にチェックしてみることもできます。

 

 

 

ネット上での写真の悪用は法的に罰則されません。

事業主は損害賠償を訴える権利がありますが、個人には当てはまりません。

 

 

 

 

こんな言葉があります。

(誰が言ったのか知りませんが…笑)

「個人情報は歯磨き粉のようなもの。一度チューブから出したらもう元には戻せない」

 

アンチコメントを投稿しない。

 

匿名でも発信者は特定できます。

 

 

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