1947年に制定された統一的な労働者の為の保護法。

「資金・就業時間・休息その他条件に関する基準は法律でこれを定める」

の法律が労働基準法。
職場で起こるトラブルを対処する場合労働基準法についての知識が必要です。

しっかり理解しておきましょう!

上差し産業カウンセラー試験でもよく出る内容です

 

 

本参考記事

>>労働時間・休日について 厚生労働省リンク

 

 

◆法定の労働時間・休憩・休日

使用者は労働者に1週40時間・1日8時間を超えて労働をさせてはならない。

この労働時間は法定労働時間といい、方が原則として適法と認める労働時間。

ただし、商業、映画演劇業、保険衛生業、接客娯楽業の10人未満の事業所では

特例措置で1週間44時間までは認められている。

 

使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、

8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。

 

使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。

 

本参考記事
>>週40時間労働制 厚生労働省リンク

 

 

◆時間労働(36協定)

労基法36条

使用者は事業場の過半数労働者で組織とする労働組合

(無い場合は過半数労働者の代表)と書面で時間外労働の上限を取り決め

これを労働基準監督署へ届けなければならない。

これが、36サブロク協定(36条に由来)

 

この協定無しに時間外労働をさせた場合は

使用者には6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金。

本参考記事

>>時間外労働の限度に関する基準 厚生労働省リンク

 

 

◆変形労働時間制

労使協定または就業規則などにおいて定める事により
一定期間(1か月以内)を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる。

(1か月・1年以内・1週間単位のものがある)

 

本参考記事
>>変形労働時間制の概要 厚生労働省リンク

 

 

◆フレックスタイム制

就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度。

 

 

◆みなし労働時間制

みなし労働時間制には

・事業場外みなし労働時間制

・専門業務型裁量労働制

・企画業務型裁量労働制があります

 

 

◆年次有給休暇

使用者は労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければならない。

 

6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ

継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければならない。

 

 

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