最も出題率の高い労働法規。労働法規は覚えておくこととして
法令名、内容、対象者、施行日(必要に応じて) 、関連法規があります。

 

2020年4月、パートタイム労働者の雇用管理の為に「パートタイム有期雇用労働法」が施行されました。

>>パートタイム労働法のあらまし(厚生労働省リンク)
 

 

働き方改革関連法の成立により、

パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。

法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)に変わりました。

 

■パートタイム労働者とは

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象。
「短時間労働者(パートタイム労働者)」は
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の
1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。

 


 

上差し改正のポイント

非正規正社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について

以下の①~③を統一に均等します。

 

①不合理な待遇差さの禁止

同一企業内において、正社員と非正社員との間で、基本給や賞与などの

あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設ける事が禁止されます。
裁判の際に基準となる「均衝待遇規定」「均等待遇規定」法律に整備。

 

②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正社員は「正社員との待遇差の内容や理由」などについて

事業主に説明を求めることが出来る様になります。

事業主は、非正規正社員から求めがあった場合は説明をしなければなりません。

・有期雇用労働者に対する、雇用管理上の措置の内容及び待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務を創設(法第14条第1,2項)

・パートタイム労働者、有期雇用労働者から求めがあった場合、
正社員との間の待遇差の内容、理由などを説明する義務を創設(法第14条第2項)

・説明を求めた労働者に対する不利益扱い禁止規定を創設(法第14条第3項)


 

③行政による事業主への助言、指導等や裁判外紛争解決手続きの整備(行政ADR)

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。

「均衝待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても行政ADRの対象となります。

 

 

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