働き方改革関連法の改正について。

労働基準法はキャリアコンサルタントが勉強する労働法の中では基本中の基本。

 

労働基準法が改正され使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

 

厚生労働省へのリンク

 

■年次有給休暇とは?
年次有給休暇は法律で定められた労働者に与えられた権利です。

正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たしたすべての労働者に、年次有給休暇は付与されます。

 

労働基準法において労働者は

①半年間継続して雇われている

②全労働日の8割以上を出勤している

この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。

 

 

■法改正のポイント


・対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者
(管理監督者を含む)に限ります

・労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から
1年以内に5日
について、使用者は「労働者自らの請求・取得」「計画年休」及び
2019年4月から親切される「使用者による時季指定」のいずれかの方法で
労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。

 

・使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、
3年間保存しなければなりません。

 


■使用者による時季指定とは?

法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に対して
年5日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、
時季を指定して取得させる必要があります。

(労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、
その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります)

使用者は、時季指定に当たっては
労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。

 

 

年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など

労働者・会社双方にとってメリットがあります。

年5日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。 

 

合わせて試験対策教材もご活用ください。

右矢印国家資格キャリアコンサルタント 学科試験対策教材

右矢印2級キャリアコンサルティング技能士 学科試験対策教材