働き方改革関連法の改正について。

労働基準法はキャリアコンサルタントが勉強する労働法の中では基本中の基本

時間外労働の上限規制が導入されます!

 

 

右矢印厚生労働省へのリンク

 

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
施行:大企業2019年4月~ 中小企業:2020年4月~

 

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも
以下を超える事はできません。 

チェック(白地) 年720時間
チェック(白地) 複数月平均時間:80時間以内
(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)
チェック(白地) 月100時間未満

  

月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

 

宝石赤改定前:法律上は残業時間の上限がありませんでした。(行政指導のみ)
宝石赤改定後:法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。

 

この労働時間については罰則が定められているという所でこれまでとは大きく違います。

以下と未満をしっかり覚えてください。