​裁判所は、女性の行為が比較的軽微であること、

顕著な反省の態度が見られること、

そして再犯の危険性がないことなどを総合的に考慮し、

拘留4ヶ月、執行猶予8ヶ月、

罰金4,000元(約8万7,000円)の判決を言い渡しました。

 

 

『愛犬2匹を窓から投げ落とし殺害するという行為が

果たして軽微と言えるでしょうか』

 

 

 

 

 

 

 
 

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