婚費が、審判に移行してしままっため、今さらながら、審判の進行の進み方が分からなくても不安になっています。


とにかく、違うのは、

調停は、あくまでも、話し合い、裁判は、最初、和解で話がすすみ、ダメとなると、尋問で判決というパターン。不服であれば、二審で、しかし。二審に時間がかかることはなく、あっさり、1回で終わってしまうことも。一審で負けた場合は、二審で、1回で終了の場合、ほぼ、敗訴決定と思っていいが、長くなった場合は、二審で勝訴となる可能性もでてくる。次の三審は、ほぼ、こちらに行く人は、少ない。

なぜなら、二審が不服だからで、三審が成り立つのではなく、憲法違反をしているのか、していないのかで争うため。つまり、二審の結果は、憲法違反だという内容ではないと、三審はうけつけてくれなのいのてで、厳密、私の内容、分かって、分かっての内容は、二審までとなる。


婚費の審判ってどうなのってやったことがない人にとって不安になるのは当たり前。


ただ書くことができるのは、

審判になると、裁判所から、私の陳述書という内容で、6枚、わたされ、それを提出しろとなる。


その内容は、

最終学歴、誰と住んでいるのか、1カ月の収入、支出。私の希望など。

出す証拠は、食費や、電気、ガス、水道、電話代、携帯代、被服費の実際の証拠はいらないが、

借金、クレジット、収入の明細、子供の塾代金、保険や、住まいの料金などは、どうも重要で、提出義務があるようです。


義務というのは、弁護士から見て、出してほしいというレベル。


働いていない人は、就労不能というを医者がら、書いてもらわないと無理だということ。

基本的に、働けれるのに、働いていない人には、裁判官から、婚費をもらう資格がないという判断をされるそうです。


じゃ、それがないと、何、婚費の権利がないのという疑問も出てくるのだと思います。


そこは、また、違っていますが、

ただ、働けれるのに、働かないで、相手から、お金を要求する態度は、

やはり、裁判官の目もメスが入るということてしょうか。


多分ですが、年齢で、平均どのくらい給料がもらえれるのかという資料が、裁判所にはあるので、

それを算定表のなかにあてはめて、計算すると思います。

これは、あくまでも、私の憶測であるので、

なぜ、もらえないなと感じたのかというと、

結構、弁護士が、強い反応をしめしたので、

遊んでいる人には、もらえないという判断をされるのかと感じただけです。


実際は、そうじゃないかもしれませんし。



残念ながら、相手が、どれだの収入があるのかは、

こちらが、立証の義務がでてきます。


これまで、聞いたところ、


相手が、道楽をしている写真があったからといっても、

実際、いくら、使ってという証拠がなかったら、

意味がないようです。


例えば、相手が、ギャンブル好きで、

そのやっている写真を撮ったからと言って、

多分、調停の場なら使えるかもしれないが、

審判には、何の影響もないということ。


つまり、ギャンブルで、いくら支出し、どれだけ、赤字を出しているのか。


また、その資金をクレジットでーを利用し、本当、いたちじゃないけれど、

aの会社で借りて、その借金を、bという会社で借りて返済にまわすをぐるぐるやっている場合は、その人のお金ではないので、

遊んでいるお金はあっても、その人の収入には入らない。

その人が、自分の収入で、返済にまわすことができて、はじめて、その人の収入と裏付けができて、収入として証明できるのです。


一番の理想は、キャンプルで生活が成り立っているのであれば、そのプラスになっている収入について、実際、証拠として提出ができるのか。


また、逆に、ギャンブル生活にマイナスになっていても、その資金は、どこから、調達をしているのかで、収入としてみなされることを証明し、その金額を具体的に証明できることである。


FXや、株のように、何か、かたちが残るものがあるので証明しやすいですが、そのためには、日ごろ、相手の行動と、相手との仲をよくしないと手に入れることができない状況であることは確か。

しかし、パチンコや、競馬といった紙に残らないものについては、

証明がしにくい。



私の場合は、夫が、とれだけ、会社のお金を使ったのか。

また、家族に対して、支出をしている事実があるのかないのか。

クレジットの返済も、出された給料から、その返済金額が多い場合、

バランスの問題で、その調達資金がどこからくるのかで、収入とみなされるということだった。


また、浮気相手にお金を払って、自分にお金がくれないことも、

証明できるのであれば、証明したほうが、

相手の収入としてみなされるので。


すべては。紙でどのくらい証明できるのかです。