当時の私は、雇用均等室に電話をすれば、解決できると思っていた。

その雇用均等室相談窓口に言われたことは、

まず、私が、会社の従業員ではないので、タッチできないこと。

そして、そこで、働いている従業員に問題重視してもらい、会社経営者に伝える、

それでもダメなら、ここの雇用均等室相談室に相談する。

何よりも、セクハラを受けている被害者の方が、

セクハラの相談をしてもらう。

私からできることは、夫に対して、セクハラについてどう認識を持っているのかということと、

夫婦としての問題として、不倫問題について考えたほうがいいと言われた。

もうすでに、夫にも話しをした。従業員にも話した。

そうアドバイスされても、すべはなかった。


法律の世界では、

このような環境での、従業員に対する、環境型セクハラをなんとかすることはできないのか。

まず、欠点が、私は、従業員ではない。

その従業員が、どれだけの損失をしているのか考えた時、

一番は、セクハラを受けている被害者の問題が重点になる。

働いている従業員の損失を立証するのは、

分かりやすいのは、給料だと聞いた。

私のケースのように、皆が同じように仕事をしている。

一人の女性だけが、特別に扱われている。

一番分かりやすいのは、賃金が、まったく評価されないとなってくると、

それは、問題になるのだが。

どちらにしても、そう思った、従業員が、やらなければいけないことであって。

私は、結局、法の世界でも、無理だった。



ただ、従業員が、セクハラに困って、相談窓口を利用すれば、

会社に、セクハラについて、会社が、どのような方針をしているのか、

助言をしにきてくれます。


また、会社側は、セクハラに対して、

きちんと、明確にしなければいけない義務が、

雇用均等法で定められている。


男女雇用機会均等法違反で労働局雇用均等室から

行政指導を受けた事業主の数は5448

(うち約4900件がセクハラ)






(厚生労働省 2003528日発表)


セクハラは、必ずしも、男性から、女性だけおこなわれるのが、

セクハラではない。

女性から、男性に対しても同じことがいえる。