立て続けに経過報告です。


とりあえず、契約の合意解除で、手付金も戻して頂くことを担当さんに約束して頂き、
白紙の手続き進めてもらうことにしました!

もう無駄に争うのは辞めて、その労力を他にむけようと思います!
(運気下がりそうだし…。←そういうのばかり気にする人。笑)



いろいろ書きたいこともありますが、今アクセス数がすごいことになってしまってるので、ぶっちゃけまくるの自粛します…。


ただ、今回いろんな方からたくさん教えて頂いたすごく為になる情報や、弁護士さんに教えて頂いたことや、私が今回学んだことをシェアしたくて。


せっかくなので、
今後、不動産でトラブルになったときや…
というよりトラブルを未然に防ぐための参考にして頂ければなーと。

そして万が一、物件購入でトラブルなったときは、
こちらのブチまけ記事

の皆さんから頂いたコメント欄みれば、きっと解決できます!
私今回、頂いたコメントをほぼ全部試してみて、なんとか白紙まで持っていけたんで。




で、今回私が学んだトラブルの落とし穴というか不動産会社のオフィシャルな意見をまとめると、


①事故物件というのは、あくまで室内。

②エントランスや玄関前などは共用部分なのでそこでおきた自殺は一切関係なく事故物件と言わない。

③そして、知っていても、部屋入るのに絶対とおる通路だろうと告知する義務はないので告知しない。(例えきかれても教える義務はない。)
!訂正!きかれた場合で知っている場合は真実を告知しないと47条により違法で、通路などの共有部分に関してもきかれなくても告知する義務があるかないかの線引きがあいまいで、ケースバイケース。裁判すると損害賠償認められる場合もあるそう。

④契約する際にサインする所有区分状況報告書の【近隣とのトラブル、事件、事故の項目】は、あくまで売主が知ってることだけを書く書類で、わざわざ調べたりして書くものではないため、それが例え真実と違っても特に問題はない。
(例え9年間住んでなくても特に調べる必要もない)

⑤売主が申告する書類であって、それを不動産会社がわざわざ訂正する必要もない。


だそうです。



私は、契約時に、売主と買主が印鑑押す”状況報告書”の内容はてっきり真実(ある程度の信用性があること)を伝えられるんだとばかり認識。
まさかまわりに聞きもせず、9年も前までのことを書いただけだとは知らず。
また「このマンション事故物件だったり亡くなった方とかいないですか?」ときいて、答えてくれた返事が、マンション全体ではなく、”室内限定”だとは知らず、
仲介業者は例え知っていたとしても隠していいなんてまさか思わず…

それ知ってたら絶対買わなかったのにー!って主張すら
「買主都合なんだから違約金2割払いなさい。」
なんて言われるとは思わず…

こんな騒ぎになりました。





ただ、これらの不動産やさんの主張は、あくまで”宅建法”に基づくものであって、実際宅建協会でもグレーとのこと。
会社の方針によっては、もちろん事前にきちんと教えてくれる会社さんも多く存在するよう(トラブルを避けるため)。


そして弁護士さん数人いわく、
”民法的”にみて、

白紙解除はできるし、裁判によっては充分損害賠償求められる事案だそう。


更にいろいろ調べていくと、
不動産やさんが主張する宅建法では確かに”告知義務違反ではない”となっているけど

知っていて嘘ついたりした場合は民法では詐欺取消(民法96条)とか、
知らない場合でもそれなら契約しなかった場合は錯誤無効(民法95条)、
消費者契約法(4条2項)による不実告知
とかいろいろ当てはまるようです。
訂正。
宅建法でも共有部分は、自ら必ずしも告知する義務がないというだけで、ケースバイケース。はっきり共有部分についてきかれた場合で知っているなら必ず真実を告知しないと
宅建法47条にひっかかるそう。



今回、皆さんからいろいろ教えて頂いたおかげで、とっても勉強になりました!
トラブルごとにいろんなジャンルの法律に触れる機会が…。笑

(ちなみに、他にも今までトラブル巻き込まれ散々な目にあってきたので、
交通事故、入管法、労働基準法は けっこう得意です!)

これ以上、得意ジャンル追加しなくてもいいように早く解決したいです。



今回の私のトラブルを反面教師にして、
どうか皆さんもトラブルを回避して頂ければ幸いです。



クッションフロア選び楽しかったのになー
カタログをリフォーム会社さんにお返ししなければ…
{EBB8EF3E-A302-475C-BA99-E79797454BA7}
あー残念! 無念!


ワーママが子育てと仕事に追われながら
低予算で購入活動に駆け回ってた奮闘記はコチラ

…今から思えば夢いっぱい幸せな期間でした。笑

天国から地獄。笑



今日も最後までご覧頂きありがとうございました。


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