「海外住宅投資 節税認めず」報道ショック ② | 【ヒト・モノ・カネをテキサスへ】

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和魂伝師ルーク倉石。和の心を世界へ。著書【テキサス三部作】および『和魂革命』。YouTube「ヒト・モノ・カネをテキサスへ」運営。和魂革命推進中。

密教の加行中、今回だけランチに外へ出させて頂きました🥙

 

昨日に続き11月27日のブログ(『21年以降は海外住宅投資節税が認められなくなる模様』参照)内の日経新聞記事に関する大石さんの解説を紹介👩🏻‍🏫
 
「海外住宅投資 節税認めず」報道ショック。不動産投資家への影響は?②  (2019/12/8 健美家 大石泉)
 
そもそもは、会計検査院の検査報告から始まった?
 
日経新聞の記事には会計検査院の検査データが引用されている。「東京都の麹町税務署管内などで調べたところ、海外の中古物件で延べ337人が39億8千万円超の赤字を計上していた」。
 
これは、会計検査院による平成27年度決算検査報告の内容だ。報告の中で同院は「財務省において、国外に所在する中古の建物に係る減価償却費の在り方について、様々な視点から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝要である。」と結んでいる。平成28年11月のことだ。そして、これ以降毎年、財務省はいつ動くのか、税制改正はいつなのかと疑心が生じることとなる。
 
同院が、国外の中古建物における減価償却の在り方の検討が大切だとしたのは、不動産所得の損失の多くが国内の中古建物ではなく、国外不動産で計上されていること。損失額も大きく、耐用年数10年以下の建物1件当たりの減価償却費は、国内建物が207万余円に対し、国外建物は811万余円と圧倒的な差だという。
 
その背景は明白だ。国外に中古等建物を取得して不動産事業の用に供し、賃料を上回る多額の減価償却費を計上して、不動産所得に損失を生じさせる。損失を給与所得等の総合課税に属する他の所得と損益通算することで所得金額を圧縮。まさに国内の所得税額を減少させる行為、となる。
 
この場合、中古等建物を長期にわたって所有し不動産事業を継続すれば、将来的には減価償却費を計上できなくなり、不動産所得が増加し、所得税額も増加する。
 
だが、その前に売却してしまえば、所得税の増額は免れる。しかし、建物を譲渡する際の譲渡所得額の計算上、減価償却費の累計額は当該建物の取得費から控除されるため、減価償却額が大きいほど譲渡所得の金額はその分増加し、所得税が増える。だが、総合課税の税率より低い分離課税の長期譲渡所得の税率が適用されれば、全体として所得税額の負担は少なくて済む。どこまでいっても節税できる素敵なプランなのだ。
 
同院の調査でも、短期で売却したり、日本から出国して非居住者となり我が国の所得税法の適用外になったりと、将来増加するはずの所得税額の一部を負担しない場合が生じているという。それはそうだろう。それが狙い通りの節税スキームであり、提案されているビジネススキームなのだから。
 
執筆:大石泉(おおいしいずみ)
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【プロフィール】
ファイナンシャルプランナー(CFPR)。株式会社NIE.Eカレッジ 代表取締役。ライフプランや資産形成等をテーマに講演や執筆、個別相談を行う。他、自身もはまり、ライフワークと志す「情報を知恵に変える!新聞による経済教育」を全国で展開。
「2014年度金融知識普及功績者」として金融庁と日本銀行より表彰される。著書に、「入社前から先取り!日経新聞の読み方・活かし方/すばる舎」「投資デビュー!/平凡社新書」「女性のためのマンション選びとお金の本/平凡社」などがある。
 
 

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