江戸時代に「禁中並公家諸法度」は、徳川家康が僧侶に命じて起草させた法度である、天皇家に対する徳川幕府の基本的な方針である。

 

徳川幕府以前に権力闘争で、流罪になった天皇は、後鳥羽上皇が隠岐の島に、崇徳天皇が讃岐の国に流罪になっている。

 

天皇並びに皇族ついては、基本的には徳川幕府以外は、天皇家・皇族の在り方については国民の知らぬことであった。

 

今回、森衆議院議長・副議長と参議院議長・副議長による、皇室の在り方について、論議をしたものを高市首相に上申した。

 

皇室の在り方について、国会で審議する問題なのか、「皇室典範」の改正には国会の審議が必要であろうが、皇室に任さられないものなのか?