迷子として収容される子が減りますように

収容された子がお迎えのないまま処分される事が少しでも減りますように

再度コチラの記事をUPさせて頂きます

我が子が迷子になった時にいつか戻って来るやろと待つだけではあきません

なにより迷子にしないよう皆さんも気を付けて下さい

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皆さんはあまり認識されてないかもですが身元を示すモノを装着してるか
していないかによって扱いが変わるのを知って頂きたく記事をUPさせて
頂きます

難しく書くと頭が痛くなるので簡潔に書きますが例えば迷子になった際に
【所有者の判明しない犬】であるかないかによって扱いが全く変わります

要は身元表示(犬の鑑札や注射済票・迷子札・マイクロチップなど)がある
犬の場合は【所有者の判明しない犬】ではないので警察署で所有者との
連絡や引取りに行くまでの間は預かってくれます

(但し預かる期間はおおむね2週間程度です)
しかし同時期に多くの犬が届けられた場合は飼養設備が足りないので
警察署長の判断で各自治体の動物収容施設に送られる場合もあります

ココで注意して頂きたいのが迷子札や鑑札は装着してないけど明らかに
誰かに飼われている事が判る首輪や洋服を着ている犬の場合です

迷子になった時に首輪も付いてるし飼い犬やと判るやろ~と呑気に構えがち
ですが首輪や服では遺失物法での取り扱いになりません

身元表示と認められるのは鑑札や注射済票・迷子札・マイクロチップなど
のみです

遺失物法での取り扱い対象外になると直接センターへ送られることになります

センターでは収容された犬は狂犬病予防法で規定されている公示はしますが
法で守られている収容期間は同法規定にある公示の2日間のみです

収容期間は各自治体によって異なり短いとこでは3日しかありません

そして収容期間をを過ぎれば殺処分する事ができます

以上の理由で万が一我が子が迷子になっても法律で守られるように身元を
示すものを必ず装着しておいた方が良いと思います

【飼い主として大事な事】
* 迷子にしない事
* 我が子には必ず身元の表示出来るモノをつけておく事
* いなくなったら直ちに警察署、市役所、センターへ連絡を入れておく事