今の法律では
犬・猫は物扱い
自分都合の言いがかりを
押し通す方が少なくないですが
野良猫は誰にも所有権はありません
餌だけ与えてる餌やりは
猫の不妊手術を済ませる責任を果たさないで
自分の物だと権利(?)を主張する
↑
とっても多い事案です
保護猫の譲渡時には
所有権についても明記している
契約書を交わしています
飼猫の所有権は飼主ですので
飼えなくなったら
所有権の放棄となります
この三毛猫さんも...
飼育が困難になった飼い主から引取
4歳くらい
普通に...飼猫だった子です
これから募集掲載しますが
気になった方は
お問い合わせください
poodlepooota@yahoo.co.jp
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私が市川市に登録(2017年〜)している
地域猫団体登録名は
通称「いちねこ」です。
市川市内の『いちねこ譲渡会』
という名称は、
私とは関わりのない団体です。
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