確定申告、締切3/15ですね!
色々調べていたら意外に沢山ある控除対象、
是非この機会に見直してみませんか?
成人していても親の扶養に入っているお子さんがいらっしゃる場合
ケース4.子どもの年金保険料を払った人
所得税が課せられるのは、年収から社会保険料や生命保険料控除といった各種の控除を引いたあとの金額です。したがって控除できるものをもれなくピックアップし、年末調整や
確定申告
で手続きするのが、税負担の軽減につながります。控除できるのに見逃している人が多そうなのが、「子どもの国民年金保険料」です。
20歳になると国民年金保険料を支払う必要があります。学生について支払いを猶予してもらうこともできますが、親御さんが支払っているケースもあります。その場合、支払っている人が、負担した保険料全額を社会保険料控除として計上する(所得から差し引く)ことができます。昨年の保険料は年間で約19万9000円でした。税率20%なら、約4万円、税負担が軽減されます。
参考:
●医療費控除関連
●その他
確定申告控除対象について


