今般、政府提出「ok-pl家における家計の収入等を管理するためのシステムの構築並びに利用等に関する法律」が本会議にて賛成多数で可決され成立しました。本法律は令和2年1月1日から施行される予定です。
今回はこの法律についてみていきましょう。
1.家計管理法の位置付け
ok-pl家における家計の収入等を管理するためのシステムの構築並びに利用等に関する法律(以下「家計管理法」という)は、ok-pl家の家計における収入、各種の支出、投資形態並びにその残高(以下「収入支出等」という)の把握・管理のために共通のシステムを導入することによって、これらの分野における家計管理の効率化と国民(夫婦)の利便性向上を図り、以て将来の教育費その他生活費の安定確保に資することを目的とするものである。
具体的には、夫婦がそれぞれ自己の口座等で管理していた(かも怪しい)収入支出等に関し、システムを介して夫婦相互で収入支出等に関する情報を授受することで、家計簿作成、レシート保存の省略が可能となる等、夫婦の利便性向上に寄与するとともに、投資額や余裕金を把握し、継続的な家計管理をすることが可能となる。
また、当該システムの導入により、夫婦個人の収入支出等を明確にすることが可能となり、互いにより正確な収入支出等が把握でき、それを基準とした各種負担割合の決定が可能となる。
このように、家計管理法の導入によって、より公平で的確な家計管理を実現することが可能となる。
なお、複数の分野で共通のシステムを導入することにより、分野横断的に幅広い範囲の情報を同一のシステムで容易に参照することが可能となることから、本来隠したい支出等であっても本人の意図しない暴露の危険が発生する可能性がある点には十分配慮し、システムに関し、利用目的や参照の機会等について法律上の規定を整備した上、厳格に対応している。
2.従前の問題
ok-pl家においては、夫婦それぞれがフルタイム労働者となる共働き制を導入している。既知のように共働き制においては、家計の収入は複数存在し、それぞれの口座も支給日も異なることから、通常、互いの収入を自然に把握することは困難である。
また、収入額についても夫婦で異なることから、家計における支出負担義務割合について常に議論となるところである。
さらに、ok-pl家において、これまで家計管理はされておらず、夫婦それぞれの管理の下に漠然と支出負担がなされており、家計の貯蓄額は必ずしも明確ではなかった。
なお、実支出面においても、通常、夫婦それぞれの口座残高及び支出負担義務のある支出以外の支出額を相互に把握していないことから、支出負担義務に基づく支出が収入に比して過多となった場合においても相互に融通する形にはならず、一方にのみ負担させることとなっていた。
3.家計管理法の効果
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ってもういいか。
やあ、よくこんな文章ここまで読んだね!偉い!
突然だけど個人的に萎える文章表現があるのですよ。
年の割にテンション高くわーわー書いてみたり、矢鱈と顔文字が多かったり。
懐かしのteacup掲示板かよ。
そういうの見ると一気に萎えてしまってね。
もちろん私に寄ってこないし、こちらが勝手に萎えてるだけでなんということもないのだけれども。
オマエモナー?
もちろん私もふざけること結構あるけどさ。
そういう輩はずっとそういう感じなんだよな。
なんだろなアレは。
そんでに硬めの文章書いてみたんだけど、こういうので萎える人もいるよね?
次回はこの法案に基づく運用の案を議会(皆様)にかけたいと考えています。
異論反論オブジェクション!