●化粧品広告は、表現が制限されてます。
こんにちは。天然成分のみで作られた基礎化粧品をお届けするナチュラルコスメティクスバーの大谷です。
午前中にアップしたい記事があったんですが・・・
パソコンがフリーズしてしまい、やり直しに~^^;
いつもこまめに下書き保存するようにしているのに、こういう時に限ってしていなかったりするぅぅぅ~
さて、気を取り直して。
健康食品の広告規制強化! という件名で、しゅんぴんさんが記事を書いています。
しゅんぴんさんは、以前にも紹介させていただいたんですが、ちょっとデリケートな内容だったのでアメンバー記事 で紹介させていただきました。
長年、化粧品メーカーで勤務されているので、美容や健康の裏の事情にも通じている方です。
記事では、健康食品の広告に関して書いているんだけど、これ、ホント、化粧品でも思うのよ~
誇大広告も問題だと思うので、規制がかかる事情も分からなくはないです。
けどね、化粧品の「薬事法」規制って、個人的には、疑問に思う点も多々あります。
化粧品の広告なんかを見たら、どれも全部同じような感じに見えると思いませんか?
それは、「薬事法」で表現の範囲が明確に決められているからなんです。
こちらで、福祉保健局が出しているガイドラインを見ていただけます 。(PDFファイルで開きます。)
化粧品に関連するものだけ抜粋しますね。
・肌を整える。
・肌のキメを整える。
・皮膚をすこやかに保つ。
・肌荒れを防ぐ。
・肌をひきしめる。
・皮膚にうるおいを与える。
・皮膚の水分、油分を補い保つ。
・皮膚の柔軟性を保つ。
・皮膚を保護する。
・皮膚の乾燥を防ぐ。
・肌を柔らげる。
・肌にはりを与える。
・肌にツヤを与える。
・肌を滑らかにする。
・ひげを剃りやすくする。
・ひげそり後の肌を整える。
・あせもを防ぐ(打粉)。
・日やけを防ぐ。
・日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
ここに書いてある表現だけが、化粧品の説明として「書いていいよ~」って許されているものです。
逆に、ここに書いていない表現は、薬事法違反になってしまいます。
医薬部外品は、もう少し書ける範囲が広がるけど、そのへんはややこしいので、コチラ をどうぞ~
いずれにしても、規制によって消費者がある意味守られているとは思うけど、化粧品の個性を出すのが難しくなってしまいます。
表現が難しいとなると、イメージ広告による影響ってすごい大きいんだろうけど、テレビ広告なんかのお金がかかる宣伝は、大手じゃないと無理だしね^^;
なんせ億単位ですから。
だからね、使用する側、買う側にも、少しだけでいいから、自分から情報を得ようと歩みよっていただけたら嬉しいです。
成分についてなんて、ハッキリ言って、そんな詳しく知らなくていいですよ。
全部覚えるのは無理だし。
ただねー、ちょっと意識して、「お肌に良い化粧品かな?どうかな?」って意識してもらうだけでもずいぶん違います。
少なくとも、全成分表示については義務付けられているから。
覚えなくても、意識するだけで全然違いますからね~
あなたも化粧品を選ぶ時は、ぜひ、パッケージやイメージだけではなく、その化粧品自体に興味を持ってください^^
私が紹介しているのは、私自身が開発にも加わった石油系化学成分無添加、天然成分の基礎化粧品です。
私自身の経験から、化学成分が肌に与える危険は多いなぁ、と思ったからなんですね。
そのへんは、化粧品、成分の危険性に関する記事でもご紹介しているから 見てみてね♪
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→ お肌に余計な刺激を与えないオリジナル天然化粧品はこちらでご紹介しています♪
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