中国は、国慶節真っ最中で、広州では幹線道路の通行量がかなり減っています。

皆さん、旅行とかにお出かけしているのでしょうか。

 

さて、昨年に非居住者金融口座税収情報調査管理弁法と言う法律が施行され、お金持ちはすでに調査済みですが、庶民の我々は年末までに、中国内の銀行で口座を所有している場合、CRS(非居住者金融口座税収情報調査管理弁法)

 

CRSとはCommon Reporting Standardの英文略語で、中国語に翻訳すると、「統一報告基準」または「共通報告基準」であり、2014年7月にOECD(経済協力開発機構)が公表したAEOI基準(金融口座情報を自動交換する制度)の一部です。

2017年5月9日に国家税務総局は《非居民金融口座情報調査管理弁法》を公布しました。

CRSは、経済取引のグローバル化が進む中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告することが義務付けられ、各国の税務当局間で情報交換を行うこととなりました。

 

CRS実施のスケジュール

①2017年7月1日以降

 新設の個人及び法人口座の調査を行う。

②2017年12月31日以前

 既に個人の口座を有する顧客(2017年6月30日までに口座残高総計100万ドル超)に対する調査を行う。

③2018年6月

 税務及び金融管轄部署へ初回の報告が行われる。

④2018年9月以降

 各国との間で自動情報交換を実施する予定。

⑤2018年12月31日以前

既に個人の口座を有する顧客(2017年6月30日までに口座残高総計100万ドル未満)及び法人口座を有する顧客(2017年6月30日までに口座残高総計25万ドル超) に対する調査を行う。

 

CRSへの対応

①居住者或いは納税者

ü  海外に金融口座を有する中国居住者

ü  中国国内に金融資産を有する非中国居住者

このいずれかに該当すれば、上記2のCRS実施のスケジュールに適用される。

②自動交換する情報は金融口座の情報のみである。従って、国内外の財産のアセットマネジメントの方針変更の要否を検討することが重要となる。

③当該制度は新たな税法ではない。同制度の内容を熟知した上で、法律に従い納付すべき税金を納める。

 

という内容の調査で、国際間での資産の掌握を国税庁も同様に調査しており、国際間での口座情報交換に使われるようですね。

まあ、課税されるほどの資産はありませんが、すべてぼ口座所有銀行での手続きを年内中にやらないと、多分講座凍結される可能性ありですね。

 以前は、パスポートさえあれば、だれでも中国の銀行口座が開設できました。日本ではありえないですね。

それも、今では厳格に確認するようになり、旅行者が口座開設はほぼ不可能に。

幽霊口座なども一掃されるでしょう。

 

というわけで、9つ期末に手続きに行ってまいりました。

気づいたのは、銀行間で要求する資料、証明書が異なる点でしょうか。

1、ローカル某吟行;パスポート提示で少々質問されましたが、特に何もなく「声明文」にサインして完了。

2、HSBC;入口のお姉さんに申請する件を話して、調査票を渡されましたが、ここで問題が。

  調査書には、個人納税番号を記入する欄があるんです。これは日本ではマイナンバーを指しています。

ところが、私は、海外で就職していますので、日本には住民票も抜いてあり、最初っから一度もマイナンバーなんて、板田空いたことすらありません。

 よって、持っていない、住民票がないとマイナンバーは公布されないと説明したんですが、頑なに要求され、なければ申告不可と受け付けてもらえませんでした。

3、中国銀行;同じ領事館のあるホテル内の中国銀行へ行きまして、申請を申し出ましたら、やはりマイナンバーが必要だと。

 そこで、住民票がない非居住者には、マイナンバーはないことを切々と説明し、漸く理解していただき、無事に申告完了。

 

2-1、再度HSBCへ行って、中国銀行ではちゃんと申請できた旨、説明し、登録書類を提示。

    窓口担当では判断できないようで、上司へ書類を持っていき、約40分後、漸くここでも申告が完了。

 

以上、半日以上にも及ぶ申告になってしまいました。

あともう一行あるのですがそこでも、引っかかったら中国銀行の書類を出すつもりです。因みにHSBCでは申告完了と言われましたが私には、何も書類はいただけませんでした。

 

あとは、香港のHSBCでも同様に要求が来ていますが、ネットでも申告できますが、やはりマイナンバーを入力しないと受け付けられませんので、窓口まで行って、またまた交渉しなければなりません。(面倒ですね)

日本では、住民票がないと、マイナンバーの通知も来ませんし、仮にマイナンバー持っていても、海外へ出向とうで住民票を抜いた時点でマイナンバーは使用できなくなります。(再度住民票入れれば同じ番号で復帰)

私は、そもそもずーと住民票ぬいたままなのでマイナンバー制度が始まって全国交付時点でも住民票ないので、交付されていません。

 

中国の銀行の職員は、全員必ずマイナンバー持っているものと理解しているので、私のような者が行くと、混乱するのです。

 

もし、皆さんの中でこれから申告する際は気を付けてくださいね。

 

ほんと、つかれました。(番号は永久ものなので、交付しておけばよかったのかな?)

 

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