昨日の外国人への生活保護の件で色々教えて戴き有り難うございました。
おかげさまで少し判りました。昭和29年に厚生省の局長通達で、外国人の生活困窮者への生活保護も認めるとありますね。
当時の時代を考えると、誰も異を唱えなかったのかもしれません。そのまま放置、ということがいけないような。
ただ、支給額が日本人より多いという根拠は見つかりませんでした。デマは多くありますね。
どこの窓口でも声が大きく威圧的だと通りやすい、ということは法的優遇ではないので、これはあ~だこ~だ、は言えませんね。
それより問題は、インフレターゲットで物価高騰を目論んでおいて生活保護での支給額を下げる、という事はオカシイですね。認定は別にして。
そういえば、平成21年の厚労事務次官の通達では、持ち家では生活保護はでない、という明確な文は無いように思えるのですが。資産も生活に活用に必要であればいいような文ですが。