「給食の後、薬を飲ませてください」
連絡帳にこのように書いてあることがありました。

 

「はい、先生。ママが薬を預かってだって」

そうやって薬を渡されることがありました。

 

処方された一週間分の薬を、ぽんと渡されたこともあります。

 

 

これらは、どれもNGです。

 

 

 

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条により、

教職員は医療行為を行うことができません。

これは、養護教諭(保健室の先生)も同様です。

 

薬を飲ませることは医療行為に当たります。

 

 


 

教員にできることは

「薬は飲んだ?」

そうやって、声をかけることだけです。

 

 

 

 

特別な事情がある場合は、学校で薬を預かることもあります。

エピペンやインスリン注射を保健室で預かっていたことがあります。

ただしこれも、保護者に書式を提出してもらっていました。

 

 

特別支援学校では、学校独自のルールを作っている場合が多いようです。

これは、自分で服薬することが難しい子が多いと思われるためです。

支援が必要なお子さんで、一人での服薬が難しい場合は担任の先生に相談してみましょう。

 

 

しかしこれは、あくまで特別な例です。

 

 

学齢期には「自分で薬を管理し、自分で服薬できる」ことが必要になってきます。

 

 

最近は、小児科でも朝晩のみの薬を出してくれることが多くなってきたようです。

それなら学校に持たせなくても良いので、安心ですよね。

 

 

 

でもこの薬は毎食後に飲まないと・・・

学校に持たせないと・・・

そんな場合、心配だったら連絡帳にこんな風に書いておきましょう。

 

 

「薬を持たせました。

 給食後に飲むように言ってありますが、先生からも声をかけていただけると助かります」

 

 

小学生は、一人で薬が飲めるようにしておきましょうね~にっこり

 

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