先日、苗字を変更して旧姓に戻りました。
離婚したときは旧姓に戻さなかったのですが、最近元の姓に変更したいと思う出来事があって、手続きすることにしたのです。
手続きは思っていたより時間がかかりましたが、この機会に変えてよかったと思います。
今日は私が苗字を変更するためにどんな手続きをして、どのくらい時間がかかったのかを書いてみます。
同じ状況の方に読んでいただき、参考にしていただければ嬉しいです。
まず、離婚後に苗字を変更したい場合、家庭裁判所に「氏の変更」の申立てをして、許可を得る必要があります。
また、許可されるためには、やむを得ないと認められる理由も必要です。
もしも苗字を変更したいと思ったら、まず管轄の家庭裁判所に相談するのがいいと思います。
私は電話で確認して、下記のものを用意するよう言われました。
手続きに必要なもの:
① 戸籍謄本
(直近の戸籍だけでなく、出生からのすべての戸籍の分が必要と言われる場合もあります)
② 800円の収入印紙
③ 84円切手、10円切手 (各5枚)
(管轄の家庭裁判所によって、必要枚数は変わるかもしれません)
④ 認め印
直接裁判所に行かなくても、郵送でも手続きできると言われましたが、私は初めてのことで心配だったので、直接出向くことにしました。
初めて入る裁判所は、なんだか怖い場所のように思えて不安でした。
でも、建物の中は近代的で綺麗だったし、緊張するような雰囲気もありませんでした。
手続き自体もそれほど難しくはありませんでした。
ただ、書類に旧姓に戻したい理由を書くときは悩んでしまいました。
いちおう記入例の紙ももらえたのですが、理由の書き方次第で結果が変わると思うと、どう書いたら正解か分かりませんでした。
とりあえず、個人的な感情は入れずに事実だけを記入しました。
提出する前に窓口の方に「理由の書き方はこんな感じでいいのでしょうか?」と聞いてみましたが、さすがにそれには答えてもらえませんでした。
そして、申立てから2週間くらい経ったころ、裁判所から郵便が届きました。
審判の結果の通知でした。
そこには、
「申立てを相当と認め許可する」
と書かれていました。
苗字の変更が認められたのです。
「許可」の二文字を見てホッとしました。
ただ、これですぐに苗字の変更ができるかというと、そうではありません。
次は、裁判所に審判の「確定証明書」を発行してもらう必要があります。
この証明書を持って行かないと、役所で苗字の変更ができないからです。
確定証明書は郵送で申請し、1ヶ月ほど待たされてようやく届きました。
結局、申立てをしてから変更の手続きが完了するまでに1ヶ月半かかりました。
でも、これで無事に苗字の変更が終わって、気持ちもスッキリしました。
旧友に元の苗字に戻ったことを報告したとき、その方が私らしいと言ってもらえて嬉しかったです。
まだ、新しい苗字で呼ばれるのは恥ずかしいですけどね。
苗字を変えるって、面倒だし時間もかかりますが、思い切って変えてみれば、新しい人生が始まったような新鮮な気分になっていいですよ。