今回の台風15号により、千葉県内などでは大きな被害が発生していることは確かに事実です。今日の東京新聞の一面でも、一昨日の夜からの大雨の被害の実態を報じています。「畳、布団水浸し どこに寝れば・・・」と...

 

 福祉施設においても電源車の配備が無かったために熱中症で高齢者の方がお亡くなりなられています。そして、上の記事のように悲惨な状況になっていることは事実です。

 そこで、災害ボランティアが安易に屋根に上がり、職人が仕事にすること見よう見まねで活動して、転落し、怪我をしたり、万一、死亡したら、誰が責任をとりますか?災害ボランティアは社会福祉協議会に登録すれば、「ボランティア活動保険」というのに入ればボランティア活動中にケガをしたり、今回のような屋根に上がって、転落して死亡するような事態になっても、プランによってですが、Bプランで1400万円くらいの補償はされますが、ヘルメットも着用せず、安全帯も着用せず、転落してケガや死ぬような事態になっても補償されるかどうかは疑問です。すでに、千葉県内では、屋根からの転落事故により、50名以上の人が救急車で病院に搬送されているという情報もあります。

 このようなことを考えても安易に災害ボランティアに参加するかどうかは本人の意思決定であり、押し付けられることでは決してありません。ましてや政府がボランティアを強制するようなことにでもなれば、それは、現在、施行されようとしている「緊急事態条項」を前倒しするようなことにでもなりかねない。とも思うのです。

2019年9月17日

船橋市海神:弓場清孝