各社インボイス対応はどうなっていくか
お知らせが入るようになってきました。
PayPayビジネスからお知らせが入りましたのでご紹介です。
インボイス事業者さんは要チェック
インボイス事業者さんでない場合は従来通りなので
あまり気にせずで大丈夫です。
売上金の入金
まず、売上金は引き続き、手数料等と相殺して振込されるので
ここは従来と変更はないということです。
決済手数料・利用手数料の取り扱い
PayPayビジネスには、決済時に各種手数料が引かれており、
「支払手数料」として経費になります。
経費ということは!
それに付随する消費税は
消費税の納税額を計算するうえで
仕入税額控除として差し引けるものとなります。
が!!!
インボイス制度においては
ここの仕入れ税額控除を実施するためには
国が要求している記載事項を満たした形式
(インボイス形式)請求書や領収書の保存が必要なのです。
PayPayにおいては
利用料等請求書として、
上記の記載事項を満たした請求書が発行されるようになります。
<PayPayお知らせより>
こちらの書類は売上金の締め日ごとに発行されます。
こちらの書類をダウンロードしてデータ保存をしておく
ようにしておきましょうね!
振込手数料の取り扱い
さらにPayPayビジネスにおいては、
振込時に振込手数料が引かれますよね。
こちらの振込手数料も「支払手数料」として
経費になります。
従いまして
それに付随する消費税は
消費税の納税額を計算するうえで
仕入税額控除として差し引けるものとなります。
で、やっぱりこれも
国が要求している記載事項を満たした形式
(インボイス形式)の請求書や領収書の保存が原則必要なのです。
そこで用意されたのが、
「支払請求書 兼 振込手数料等請求書」になります。
<PayPayの案内より>
売上金の入金ごとに発行されます!
振込手数料は少額で1万円未満であることも多いでしょう。
その場合は
当面は少額特例といって、
記載要件を満たした請求書・領収書の保存がなくても
OKなのですが、期間限定の経過措置のため
明細を保存する習慣をつけておくとよいでしょう!
具体例でいうと・・・
①
②
ちょっと画像が荒いので細かい数字は見えないかも・・・
ここでは
決済金額が998,000円
決済時に決済手数料が税込み28,555円がかかっていて
売上金入金時に振込手数料が税込み4,073円が引かれているという状況です。
決済手数料部分と振込手数料の消費税が
経費の消費税として売上の消費税から引くことができます。
仕入税額控除といいます。
仕入税額控除をするためには
インボイス形式の請求書または領収書が必要ということで、
このインボイス形式になっている資料が
決済手数料については①
振込手数料については② なのですね。
しっかりダウンロードして保存していきましょう!
資料のダウンロード方法
PayPay for Business(管理ツール)>「適格請求書」メニューから、
各帳票(PDF形式)をダウンロードして保存しておきましょう!
※「適格請求書」メニューは、2023年10月1日(日)に公開予定とのことですが
事業者によって締め日等が異なるため、
発行できるタイミングは人それぞれみたいです。
ダウンロード方法の詳細は以下をご確認ください。
https://paypay.ne.jp/help-merchant/b0757
では本日はここまで!
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