8月に巷を騒がせました。
副業300万円問題。
意見公募をしておりましたが
通常の70倍もの意見が殺到(もちろん反対意見)
だいぶ方向転換してくれましたよ!
もともとの案は?
<8月の情報>
もともとの案は・・
会社員としての給与で生計を立てている方は
事業の売上が300万円いかなければ、
たとえ開業届を出していても、事業所得としては申告できませんよー
という案でした。
この案が通りますと、
青色申告のメリットが享受できなくなったり、
事業の赤字を給与所得と相殺できなくなったり・・・要するに増税になる・・
という話でした。
結局どうなる?
この売上の基準はなくなりました。
副業で
売上300万円いかなくても、
事業所得で申告できますよということになります。
事業所得なら、
青色申告の申請を出して、青色申告のメリットを享受できますし、
赤字を出したとしても無駄にしなくてもすみます。
でも条件が2つ
①事業活動が一般的に見て、事業っていえるかどうか??
→基準があるようでないですが、
そうですねえ、
「お茶会してうふふ~♡」
「開催するイベントはいつも無料・ワンコイン」
「いつもモニター価格」
な感じですとやはり事業としては言い難い可能性があります。
②ちゃんと取引の記録をつけて(記帳する)
領収書等の経理の根拠資料をちゃんと保存していてね!!
→事業をやっているからには帳簿をつける義務が当然にあります。
これをちゃんとやっていないと事業っていえないよね?ということです。
副業収入が多くても、帳簿をつけてない場合には
雑所得とされてしまう可能性が高いです。
つまり
告知記事や発信をきちんと行うこと!
正当な対価を得て活動すること!
経理に取り組むこと!
これが大切になっていきますね!
きっと経理に興味をもってくださる方は大丈夫じゃないかしら??
経理をして帳簿書類をとっておいたとしても・・事業所得といえない場合もあります
しかししかしです・・・!!!
経理をちゃんとやったとしても
事業とはいえず、「事業所得」にはできないケースがあります。
国税庁の解説で一例とあがっておりました。
① 事業収入が少ないので事業じゃないよねとされる場合
事業の収入金額が、過去3年程度300 万円以下の方で
事業の収入が給与収入の 10% 未満の場合は、
事業所得ではなく、「雑所得」とします
給与収入が200万円で、事業の収入が20万いかないなら
事業とはいえないよね!ということです。
雑所得で申告してよね~!となります。
②営利性がないから事業所得じゃないといわれる場合
営利性があるとは・・・その事業で利益を出すつもりがあるのかどうかです。
事業のほうの収支が
おおむね過去3年間赤字で、
かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、
利益を出そうとしてないから、
事業じゃないよね。
だから事業所得にはできないよと
国税庁の解説に書かれております。
ずーっと赤字で赤字を解消する気がないなら
事業所得にはできませんということなのです。
「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、
収入を上げたり、黒字にするための努力をしていないということで、
営業活動や販売活動ををしっかり力をいれていないと見られる場合です。
赤字の金額が増える一方だったり
まったく発信していない
販売拡大活動をしていない状態では、
努力してないよね。
それなら
「雑所得」にしましょうとなります。
まとめると・・・
売上がもう給与収入の10%はいかない程度でここ数年活動している人
月数万のお小遣い稼ぎでやる方、
特段営業活動せず、赤字も別にそのままでよいという方は
その活動趣旨からすると、
事業所得にはできませんので、
確定申告は雑所得になります。
経理も収支を把握できる程度でよいので、
そこまで頑張る必要はありません。
いやいや、
売上拡大を目指してコツコツやっていくんだーーっ!
営業活動も販売活動も告知して集客しているよ!
いまは赤字だけど、利益を出すためにいろいろ施策に取り組んでます!
そんな方は事業所得にできますので、
しっかりと「経理」に取り組んでおきましょう!
そして赤字はできるだけ早めに解消すること!
3年連続で赤字が続いていますと、
雑所得に判断されてしまう可能性が高くなってしまいます。
うん経理と発信に真摯に取り組め!
利益獲得を目指せ!ということですね!
とにかく300万円の基準が撤廃されてほんとうによかったです。
よくわからない方は
次回の経理基礎講座にて解説に加えますので
チェックしてみてください!
副業問題の解決のお話でした!





