消費税の取り扱いについてご質問いただいたので、
簡単ではありますが、取り急ぎご紹介いたします。
サービスや商品価格に
別途消費税を頂戴している方のみご注意ください!
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●10月開催の講座セミナーなどの入金が9月にあります。
サービス提供が10月なので、10%対象です。
●長期コンサルの料金をまとめてもらいます。
サービス内容やご契約内容によります。
こちらのサイトご参考ください。
https://tax.mykomon.com/daily_contents_45304.html
●通信販売をしていて9月にお申込みうけて商品を10月1日以降に発送しました!
<原則>
10月以降発送分は10%になります。
9月中に発送できれば8%です。
<例外>
次の条件をすべて満たせば、10月以降の発送でも8%対象です
①2019年3月31日以前に商品価格が提示されている、もしくは提示する準備を完了していること
②2019年10月1日より前に申し込みをしていること
③2019年3月31日以前に提示された条件そのままで販売されること。
3月31日以前から同じ商品を、ずっと同じ価格で提供していることが想定されますね。
一度でも値引きしていたら対象になりません。
●動画販売など発送のない商品をオンラインで販売。
9月にお申込みを受けて10月にリンクを送りました。
10月に納品なので10%になります。
9月中に送れば8%です。
上のような特例はないので、例外はありません。
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10%で取り扱うものなのに、8%でもらっちゃったよ~!
そんなときは
差額をいただくしかないのですが
差額をご請求するのは今更難しい・・
2%分は自腹を切るのが現実的かな・・・
とはいえ、自腹を切るのは、消費税を納税する義務がある方のみ!
消費税を納めなくてよい事業者さんは消費税をもらった場合
自分の利益にしてよく、ご褒美的なものなので、
実入りが減るだけです。
この免税事業者の消費税をもらったら利益にしてよいという
お得な仕組みは2023年10月には終焉してしまいますがね・・・
長くなるので改めて・・。

