新消費税の取り扱い!!! | 古川ひかり 経理会計を女性起業の味方に!数字嫌いの女性起業家のための経理代行サポート・記帳代行サポート

古川ひかり 経理会計を女性起業の味方に!数字嫌いの女性起業家のための経理代行サポート・記帳代行サポート

「経理のことが心配で、売上を上げることに集中できない」
「毎年確定申告が憂鬱」
「数字を味方にしたいけど経理をする時間がない」
「経理は売上があがってからでいい」
と思っていませんか?
苦手な作業からあなたを開放、
数字面からあなたの事業をお手伝いします!

消費税の取り扱いについてご質問いただいたので、

簡単ではありますが、取り急ぎご紹介いたします。

 

 

サービスや商品価格に

別途消費税を頂戴している方のみご注意ください!

 

***************************************************

●10月開催の講座セミナーなどの入金が9月にあります。

サービス提供が10月なので、10%対象です。

 

●長期コンサルの料金をまとめてもらいます。

サービス内容やご契約内容によります。

こちらのサイトご参考ください。

https://tax.mykomon.com/daily_contents_45304.html

 

 

●通信販売をしていて9月にお申込みうけて商品を10月1日以降に発送しました!

<原則>

10月以降発送分は10%になります。

9月中に発送できれば8%です。

<例外>

次の条件をすべて満たせば、10月以降の発送でも8%対象です

①2019年3月31日以前に商品価格が提示されている、もしくは提示する準備を完了していること
②2019年10月1日より前に申し込みをしていること
③2019年3月31日以前に提示された条件そのままで販売されること。

 

3月31日以前から同じ商品を、ずっと同じ価格で提供していることが想定されますね。

一度でも値引きしていたら対象になりません。

 

 

●動画販売など発送のない商品をオンラインで販売。

9月にお申込みを受けて10月にリンクを送りました。

10月に納品なので10%になります。

9月中に送れば8%です。

上のような特例はないので、例外はありません。

 

***************************************************

 

10%で取り扱うものなのに、8%でもらっちゃったよ~!

そんなときは

差額をいただくしかないのですが

差額をご請求するのは今更難しい・・

2%分は自腹を切るのが現実的かな・・・

 

 

とはいえ、自腹を切るのは、消費税を納税する義務がある方のみ!

消費税を納めなくてよい事業者さんは消費税をもらった場合

自分の利益にしてよく、ご褒美的なものなので、

実入りが減るだけです。

 

 

この免税事業者の消費税をもらったら利益にしてよいという

お得な仕組みは2023年10月には終焉してしまいますがね・・・

長くなるので改めて・・。

 

 

 

 

 

【人気記事】 メモ 数字がわかっているといいこと!
メモ あなたの事業の黒字化ポイントはどうやって把握する?
メモ 月30万円稼ぎたいと扶養に入りたいは両立しない件
メモ 経理記帳代行の仕事は経理記帳だけにあらず!
メモ 経理も面倒、お財布にもイタイ、リボ払いはやめようね!って話

 

旗 各種講座・ご相談・経理代行のご案内 右  ご提供中のサービス一覧

本 経理ソフトの使い方・各種テキスト・お役立ちツールを販売中! 右 オンラインストア
手紙 女性起業のためのやさしい経理のはじめかた 右 経理のキホンを学ぶ無料メール講座

サーチ 相談無料!経理のお悩みをブログで回答します! 右 経理のお悩み投書箱

パソコン お問い合わせはこちらから 右 お問い合わせフォーム

チョコ 各種SNSフォロー大歓迎です! 基本タイプTwitter / facebookFacebook