こんにちは!
経理サポーター 古川です。
10月、ご主人の会社から年末調整の書類など
書いて提出されたのではないでしょうか?
例年と用紙変わっていませんでしたか?
なぜって・・・
それは、みなさんよく気になさっている
「配偶者控除」の制度に大きな変更があったからなんです。
所得税上の「配偶者控除」「配偶者特別控除」に改正があります。
配偶者控除および配偶者特別控除の適用金額の幅を広げつつも
世帯主の所得が高いのならば、
配偶者控除および配偶者特別控除の金額を制限する
というお得意のアメとムチ的な改正になっています。
今までは扶養に入りたい配偶者の方の所得だけ考えればよかったのですが
配偶者控除をとる方の所得まで勘案しないといけなくなったのですね。
一例を見ていきましょう。
ここでは
ご主人がサラリーマンで給与所得のみ
奥様が自営業という場合を例に、配偶者控除の金額を一覧にしてみました。
まずは改正前の配偶者控除をみていきます。
改正後はこのようになります。
【注意点】
<ご主人の年収>
年収は給与の年間の額面を示します。
給与所得のみの方は年収欄を参考にしてください。
給与所得以外の所得がある場合には、合計所得金額で判定するため
他の所得も考慮していく必要があります。
この場合、合計所得金額の欄を参考にしてください。
<奥様の合計所得金額について>
収入が事業1本の場合は、売上から各種経費を引いた金額で判断します。
青色申告の方は、売上から各種経費と青色申告特別控除を引いた金額で判断します。
事業以外の所得がある場合には、そちらも合算して考慮する必要があり、
合計所得金額で判定していきます。
一覧表の中身をまとめると・・・
【改正前】
38万円の控除がとれたのが、合計所得金額が39万円までで、
以降は徐々に減額、76万円を超えると控除額0円
ご主人の年収に制限なしという状況
【改正後】
38万円の控除をとれるのが、合計所得金額が85万円までという
かなり要件を緩和しつつも、
年収1,120万円(合計所得金額900万円)を超える
世帯については、
所得に応じて控除額を減らしていくような形になっています。
よく言われるこの壁の金額は給与所得方の表現になります。
給与収入が150万円までだったら38万円の控除額
201万円を超えたら控除額が0円になるという意味です。
事業をやられている方はこの表現では、あてはまりません。
利益ベースでみていく必要があります。
【青色申告以外の方】
売上から経費をひいた金額で判断します。
【青色申告の方】
売上から経費と青色申告特別控除額をひいた金額で判断します。
その他の所得がある方は、その所得金額を合算して
考える必要があります。
参考ですが、
兼業で給与収入があるという方は
こちらのサイトで給与所得金額を計算できるので
計算結果を事業所得と足しこんで判断してくださいね。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
配偶者控除・配偶者特別控除の話は、
世帯主がとれる配偶者控除の話です。
ご自身の合計所得が38万円を超えてきたら所得税、
33万円を超えてきたら住民税が発生していきます。
(*住民税の発生するラインはお住まいの地域によって
異なります。)
また社会保険の扶養要件に変更はないので
従来通り
年収130万円を超えてくると
社会保険の扶養から外れていきます。
ここでいう年収は原則的に
売上から直接の原価を引いた金額になります。
その他のもろもろの諸経費は
考慮しないところがほとんどです。
所得税の配偶者控除についてはなくすなくす、
と議論されていましたが、
世間の反発が大きくて
このような形になったのかな~という印象です。
そのうち撤廃されるかも・・・
扶養の枠にこだわると、そこに思考が固まってしまうなと常々感じます。
扶養の範囲内でやると決めているのなら良いのです。
稼ぎたいけど扶養でいたい・・というのは
気持ちと求める結果が相反してしまいます。
扶養の枠内で考えるのではなくて、
ご自身がいくら稼ぎたいのか
いくらの利益を残したいのかを考えていくと良いですね!
ところで
ご自分の利益の出し方、ご存じですか・・・?
収支を自分で出さないとでてこないのが個人起業家です。
経理にまつわるあれこれの疑問について
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