「労働条件通知書なんて作ってないよ」という会社さんへ | 会社の悩みをワンストップで解決@共進情報いんふぉ

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「働きやすい・働きがいのある職場」作りをモットーに活動や交流会を企画していきます

雇用保険の手続きを依頼される時に、雇用条件を確認してます。(うちは労働保険事務組合として仕事してます)

 

 

 

そういった、ヒトの働き方について会社さんとやり取りしてると、よく相談されるのが「ヒト」の問題です。

 

「無断欠勤のまま鍵も返さず辞めてしまった」

「勤務態度が悪い」

「仕事をなかなか覚えない」

「求人しても思うような方がこない」

「雇っても、長続きしない」

 

・・思い当たるところはありませんか?

 

 

みなさん、共通してこのようなことを悩まれてますね。

 

逆に社員さんや、管理者さんにお聞きすると、


「残業が多い、残業代が出てない」
「休みが取りづらい」
「仕事のモチベーションが上がらない」




という話が多いです。

 

 

 

きっと入社の頃は、仕事頑張るぞという思いがあるのでしょうが、いつからかやる気が低下してしまうのでしょうか。

 

 

また、そういう会社さんに限って「労働条件通知書なんて作ってない、就業規則も無いよ」というところも有ります。

 


やはり実際に働くときには、一番初めに給料や労働時間、休日などを確認してから働きはじめるのが通常だと考えます。もしこれらの条件があやふやなまま働きはじめた場合には、その後トラブルにつながることも多いのです。


「労働条件通知書」とは、雇用主と使用者との間で労働条件を明確にした書類のことです。
労働基準法第15条を根拠法令としています。またパートやアルバイトを雇用する場合であっても、同じく必要になってきます。



トラブルを防止するため「必ず明示しなければならない事項」と「定めがある場合は明示しなければならない事項」に大別されてます。

 

◆絶対的明示事項
「必ず明示しなければならない事項」のことです
 
1)労働契約の期間
2)就業の場所・従事する業務の内容
3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4)賃金の決定・計算・支払の方法、賃金締切・支払時期、昇給に関する事項
5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 


◆相対的明示事項
「定めがある場合は明示しなければならない事項」のことです
    
1)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払時期に関する事項
2)臨時に支払われる賃金(退職手当除く)・賞与などに関する事項
3)労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
4)安全衛生に関する事項
5)職業訓練に関する事項
6)災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
7)表彰、制裁に関する事項
8)休職に関する事項

 


「労働条件通知書なんて作ってない」という会社さんはすぐにでも整備しましょうね。


共進情報事業協同組合ではあらゆる労務に関する相談・サポートを行なってます