先月、私の好きな女優さんの一人「堀北真希さん」が結婚されました。
個人的には『ALWAYS 三丁目の夕日』の六子ちゃん役がとっても好きだったんですが、実はこんなポスターにも起用されてましたよ。
ひと昔前は、女優さんが労働局関連のポスターに起用されてました。例えば釈由美子さん。
凛としたイメージとぴったりだなぁって、配布された時感じてました。
それがいつの頃からか、女優さん起用ポスターが無くなってしまいましたね。予算の関係でしょうか。
今年はこんな感じでしたね・・
私の仕事は、労働保険のことが密接に関わっていますので、これからの労働保険促進のポスターに期待したいです(笑)
さて、起業されたばかりの方、
従業員を雇ったのがつい最近という会社さん
は以下のポイントを押さえておいてくださいね。
労働保険の原則は・・?
「労働者をひとりでも雇用した事業主は法人や個人を問わず必ず加入」しなければなりません。
つまり、従業員を雇用した時は、基本的に労働保険の加入手続きをしなければなりません。
ちなみに、「うちは、正社員がいなくて、全員パートさんかアルバイトなんだよ」という会社も対象ですよ。従業員の形態は関係なく、正社員、パート、アルバイトが一人でもいる場合は、労働保険の加入手続きを取りましょう。
もし加入手続きをしなかった場合は・・?
自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。また労災事故が発生した場合、未加入だった期間の保険料の支払いと労災にあった労働者に対する保険給付の全部又は一部が徴収されます。
労災に未加入であった会社の、実際に労災があった事例も公表されてます。起きてから手続きしては遅いです。必ず雇用した時の段階で成立手続きをしましょう。
労働保険に関することは、私共の組合にご相談くださいね。


