目黒区中目黒社会保険労務士小泉事務所のニシオカ です。
気がつけば2月後半に突入しておりました!
2026年、明けましておめでとうございます。
年末調整も何とか乗り切り、9連休かなりの勢いで食べておりましたら
年末調整でやせた分プラスαとなって年明けとなりました![]()
いつも年末に引き込む風邪も引くことなく、インフルエンザにもかからず過ごしております。
連休がや休みが多いと嬉しい反面、営業日が減るためスケジュールが厳しいです。
バタバタと対応していたら2月となっておりました。
年始におろした社労士手帳、いきなりどこへやら(紛失)。。。
もう一度心当たりを探さないと。
さて、今年も法改正がかなり多くあります。
2026年4月施行
・子ども子育て支援金の創設
・健康保険の被扶養者認定の収入要件の見直し
・在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ
・男女間賃金差異の情報公表義務の対象拡大
・女性管理職比率の情報公表の義務化
・高年齢労働者の労働災害防止措置(努力義務)
・治療と就業の両立を促進する措置(努力義務)
2026年7月施行
・障害者雇用率の引き上げ
2026年10月施行
・短時間労働者の被用者保険加入支援措置
・カスタマーハラスメント対策義務化(予定)
・求職者等に対するセクハラ対策義務化(予定)
2026年中(施行日未定)
・公益通報者保護法改正
特に今年は2025年に成立した「年金制度改正法」が順次施行となる年のため、
この他に【離婚時の年金分割の請求期限の伸長(2年 → 5年)】や
【第1号被保険者の育児期間の国民年金保険料免除】なども施行されます。
また現在労働基準法改正についての議論が進んでいます。労基法が改正となれば、実に40年ぶりの大改正となるかもしれません。ただ、こちらはまだ国会提出されていないので、まだ少し先となりそうです。
直近の4月には
・子ども子育て支援金の創設
のため、4月から健康保険料が上がります。4月分なので翌月控除の場合は5月給与から控除となります。
一部で独身税などと話題ですが、全世帯対象なので、独身も高齢者ももちろん子育て世代も対象です。
まぁ名称が子どもと入っているので、独身は関係ないのに!という意味で独身税といっているようですね。
強制徴収なのでなんともしがたいですが、ぜひ財源は有意義に使ってもらいたいと思います。