モネです。
おはようございます。
 

中高生の文房具事情って、時代と共に変わりましたよね。
 「1本1万円のシャープペン」なんて、私たちの学生時代には考えられなかった世界ですが。。。
 

息子が中学生の時の話なのですが、
クラスでお高いシャープペンを使ってる子が一定数おりました。
 
入学祝い等から集め始めるそうなのですが、専用のペンケースなどもあり、
父子で東急ハンズなどに行って記念に購入する子が多い感じですね。
 
 
うちの息子が、ある日筆箱を忘れたので、隣の席の子に借りました。
 
 
・・・。
 
事件起きますよ🤭
 
 
借りて授業受けていたのですが、つるっと手が滑ってボールペンを床に落としました。
コトン、て。
 
すると、ノック部分が緩くなったとのことで、弁償する羽目になりました。
 
 
 
私からしてみたら、
いやいや、それって元から調子悪かったんちゃうん?と思ったのですが、
借りた以上責任は息子にあります。
 
 
 
そんな時は、 個人賠償責任✨
 
最高にお役立ちな保険特約なのです。
こども家庭には必須です。
 

 

       

✔ 個人賠償責任保険とは

日常生活で、他人の物を壊してしまったり、ケガをさせてしまった時に補償してくれる保険特約。 火災保険や自動車保険、クレジットカードなどに“オプション”として付けられることが多いです。

 

 
 
 
 
過去には車で嘔吐されたことも。
ブログ前半は足の骨が折れた時のことですので飛ばしてください。
【這いつくばって車に戻り、ハンカチで足首固定し、運転して帰宅ニコニコ】
 

 

補償される具体例

 

  • 友達の高級シャープペンを壊した

  • 自転車で他人にぶつかってケガをさせた

  • 店舗の商品を誤って破損した

  • 子どもが公園で他人の物を壊した

  • ペットが他人にケガをさせた


こういう「うっかり」が全部対象です。

 

 

 

 

が!保険適用外でした

 

 
保険で直せるわー💕なんて軽く考えていたのですが、
NGでした笑い泣き
 
 
皆さま、
原因は何かピンときましたか?
 
 
答え
↓
次男が “借りて使っていた”という事実が、保険上は「賃借契約」とみなされたため。
 
 

個人賠償責任保険は、

  「偶然の突発的な事故」で他人の物を壊した場合に補償されます。

 

しかし、

  • 借りた

  • 預かった

  • 使用を許可された

この状態は、保険の世界では “賃借” と判断されます。

 

つまり、

借りた時点で、モノの管理責任は借りた側に移る

という扱いになるんです。

 
 
私、全然知らなくて💦
これは、ほんと勉強になりましたねぇ。
 
 
 

 

時間軸がとにかく重要です

 

 
その場で、ちょっとペン貸して→手が滑って落とした。
これは、、OK✨
 
次男の場合は、
  1. 筆箱を忘れた

  2. 隣の子に借りた

  3. 授業中に落とした

  4. 壊れた

この流れがあるため、

 「借りた物を壊した=賃借中の損害」と判断され、 個人賠償の対象外になってしまったわけです。

 

 

 

大雨の日、傘が無かったので同僚から借りた。突風で傘の骨が折れた。

これ、ダメですからね。

 

 

申請する時は、時間軸を考えましょうねウインク


 キーワードは、

その場で!うっかり!です。