モネです。

おはようございます。


 

本来、

相続対策は時間をかけてじっくり行うものです。



代表的なのが​​​​​​

暦年贈与(年間110万円まで非課税)ですね。


 

毎年少額ずつ贈与することで、

相続財産を着実に減らせます。

誰でも始めやすい方法です。

 

 

 

気を付けないといけないのは、

2024年の法改正がありまして、

法定相続人は7年遡って相続財産に遡求されてしまいます。

 


7年間ゆっくりゆっくり移したのに

これでは意味がありません。


法定相続人でない、お孫さんに対してはOK。

又は子供の配偶者もOKです。

 



 

では、

即効性のある相続対策は?となると。

 

 

一番簡単で確実なのがコレ。

ただし、注意点⚠️があります。

 

 

 


生命保険の非課税枠活用

 

シンプルで効果抜群の相続税対策。
「500万円 × 法定相続人」の非課税枠があります。

 

 

⚠️注意⚠️

生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係を誤ると課税対象になる場合があります。

 


結婚した時。

子供が産まれた時。

 

保険に加入しましたか?


 

保険の見直しは

ライフプランニングには欠かせません。

その時、受取人をどなたに設定しましたか?

 



配偶者?



 

 

我が家は、結婚した時に

加入したので、お互いが受取人でした。

子供も居なかったですからね。

 

 

 

配偶者には

最低でも1.6億円まで相続税が無税になる

「配偶者軽減」があります。



これに該当する場合は、

生命保険が非課税になっても

恩恵が受けることができません。

 



子供を優先的に受取人にして、

二次相続対策も一緒に行っちゃいましょう。


 

 

孫はNG。止めた方が良いです。

法廷相続人ではありません。

 


相続税の2割加算の適用になります。

さらに、、

贈与税の7年加算の対象にもなります💦


 

孫への生前贈与はとっても有効なのですが、

保険の受取人にすると正反対の結果となります。

 

 

 

年末も近いです。


 

銀行の通帳整理と共に、保険証券をチェックして

受取人を今一度ご確認くださいね。



 



出来る準備はすぐしましょう。

受取人の変更は、電話かけるだけなので簡単です!

(書類送ってきますよ)

 


活字が、、目が辛い


 

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