モネです。
おはようございます。
本来、
相続対策は時間をかけてじっくり行うものです。
代表的なのが
暦年贈与(年間110万円まで非課税)ですね。
毎年少額ずつ贈与することで、
相続財産を着実に減らせます。
誰でも始めやすい方法です。
気を付けないといけないのは、
2024年の法改正がありまして、
法定相続人は7年遡って相続財産に遡求されてしまいます。
7年間ゆっくりゆっくり移したのに
これでは意味がありません。
法定相続人でない、お孫さんに対してはOK。
又は子供の配偶者もOKです。
では、
即効性のある相続対策は?となると。
一番簡単で確実なのがコレ。
ただし、注意点⚠️があります。
生命保険の非課税枠活用
シンプルで効果抜群の相続税対策。
「500万円 × 法定相続人」の非課税枠があります。
⚠️注意⚠️
生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係を誤ると課税対象になる場合があります。
結婚した時。
子供が産まれた時。
保険に加入しましたか?
保険の見直しは
ライフプランニングには欠かせません。
その時、受取人をどなたに設定しましたか?
配偶者?
我が家は、結婚した時に
加入したので、お互いが受取人でした。
子供も居なかったですからね。
配偶者には
最低でも1.6億円まで相続税が無税になる
「配偶者軽減」があります。
これに該当する場合は、
生命保険が非課税になっても
恩恵が受けることができません。
子供を優先的に受取人にして、
二次相続対策も一緒に行っちゃいましょう。
孫はNG。止めた方が良いです。
法廷相続人ではありません。
相続税の2割加算の適用になります。
さらに、、
贈与税の7年加算の対象にもなります💦
孫への生前贈与はとっても有効なのですが、
保険の受取人にすると正反対の結果となります。
年末も近いです。
銀行の通帳整理と共に、保険証券をチェックして
受取人を今一度ご確認くださいね。
出来る準備はすぐしましょう。
受取人の変更は、電話かけるだけなので簡単です!
(書類送ってきますよ)

