理念法に留まっていたヘイトスピーチは先頃刑事罰を伴った「ヘイトスピーチ規制条例」として川崎市で可決された。多分 これから私が私の考えを書くと「お前はヘイトを容認するのか」とか「ヘイトスピーチ規制条例を批判するのか」と言った言葉が飛び交うかもしれない。しかし、そもそも、日本は国連で採択された「人種差別撤廃条約」に署名していないので「理念法」としてのヘイト止まりであるという非常にレベルの低いヘイト規制であるという事を露呈しているものだと思う。更に市長の権限と審議会、警察、検察の力関係が非常に不明瞭だという点でも、問題の多い条例と言えるのではないかと思う。