■ 社長家族の雇用保険について

こんにちは。社長妻の会の岩戸左紀です。

だいぶ前に書いた『家族経営の社会保険』という記事を、お読みくださるかたがまた増えています。

家族経営の社会保険に関する記事は、こちら。

今日は、雇用保険について書きますね。

社長のお子さんやご兄弟、お嫁さんの雇用保険。

どうするんだろう?


というご相談をいただきます。

・お子さんが、跡継ぎとして入社した場合

・お嫁さんが入社した場合

・幹部として一緒に仕事をしているご兄弟(姉妹)の場合


などは、将来転職活動をして失業手当をもらう可能性って、低いかもしれませんね。

雇用保険は、雇用保険法という法律があり、加入基準が決められています。

・個人事業の事業主と同居している親族

・法人の代表者と同居している親族

このいずれかに該当すると、一般的に雇用保険の被保険者になりません。


ただし。

同居していても「労働者として働いている実態」があれば、加入が認められます。

そのため、以下に当たらなければ、法人代表者のご親族は、基本的に加入する取り扱いだと言われています。

・社長の指示や命令に従って、働いている

・就業時間や賃金の計算・支払いの管理等が他の従業員さんと同じ

・取締役などの地位についていない

「家族経営」と言っても、事業を個人でしているか、法人でしているかによって、違いがあります。

法人で事業をしていて、他に従業員さんがいる場合、

ご親族の働き方が他の従業員さんたちと同じかどうか?

を確認してみてください。


また、詳細や個別のケースについては、社労士等にご相談してみてください。

被保険者になるケースも、案外あると思います。

ご親族の方が、「雇用保険に入っておけば良かった~」とおっしゃるケース。

私は、何度かお聞きしています。

ここには書ききれませんので、どこかでお話しできたらと思っています^^

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バラのつぼみが、でてきました~^^♡

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社長妻の会 岩戸左紀