健康保険について、被扶養者か否か、保険証はどうするか、
意識したことがありますか?

実は、私は社労士の仕事をするまで
気にしたことはありませんでした泣く

個人個人では、所得税のことは気になっても、
健康保険のことはあまり気にならないかもしれません。

被扶養者の異動があっても、
扶養している人の給与から控除される健康保険料の額は
変わらないからです。

ところが・・・

例えば、健康保険の被扶養者となっていたお子様が
就職なさり、勤務先で健康保険証が交付されている場合や
奥様の収入が一定の割合を超えた場合などは

協会けんぽにおける被扶養者ではなくなるので

1健康保険証の返却 2被扶養者の異動届の提出 が

必要です。社会保険事務所に届け出ます。

社内では、身上の変更があった場合の手続きについて
マニュアル化されているところもおありでしょう。

入社の手続きと同じように、
扶養控除申告書と被扶養者の異動届とセットで
扱うようにするといいですね。

ご担当者さんと従業員さんとの雑談で
そういえば、健康保険の扶養も外さないとね、と
後から判明することもあるようです無言

一種類の書類で手続きが済めば
本当に便利なのですが・・・。

ちなみに、
みな様が納めている保険料で
高齢者の医療も支えています
。

後期高齢者(75歳以上)の医療費の約4割
前期高齢者(65~74歳)の医療費の3割近く
が
協会けんぽからの拠出です。

高齢者の医療費は、公費や本人負担によるほか、
協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険などの
各医療保険制度からの拠出金(支援金)で賄われます。

制度ごとの拠出の割合は、
「加入者の数」に応じて算出
されます。

つまり、被扶養者でなくなったのにそのままにしておくと、
その人の分まで負担額に反映されて
保険料増額に繋がるということです。

個々においては、ピンと来ないかもしれません。
でも、ちょっと耳を開いて仕組みを理解して照れるcrml

無関係ではありません!!
みな様のお給料から控除されるものなのです。

企業のご担当者様は、入社ガイダンスや
社内手続きマニュアルなどに加えてみるといいでしょう。

無駄をなくして、適正な手続きを取りましょう♪