11月も半ばを過ぎました。

どんどん日が短くなり
帰宅の足もなんとなく急いでしまう
そんな季節ですねアキノケハイ

11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です。

適正な労働時間の管理は、
健康障害防止や賃金不払残業の抑制に繋がります。

労働時間の管理、とは
ただ単に「早く帰宅させればいい」ものではありません。
業務や責任など、
必ずと言ってよいほど一筋縄では行きません。

「帰れと言われても、この業務はどうするの・・・?」

という声が聞こえてきます悩むもやもや

適正な労働時間の管理を行うためには、
会社側だけでなく労働者や労働組合などの
すべての会社関係者が理解を示して
協力
しないと実現できません。

業務や分担の見直し、指示系統の確認など
根本的なところまで遡る必要が出てくるでしょう。

結局はここでもPDCAサイクルってことなのでしょうか。

会社は労働者のことを考えて
労働者一人ひとりは自分の仕事と向き合って
組織のことを考えて、より良くしようと思うこと。

会社組織にもそこで働く人にも自覚してもらえるように
労務担当者は努めなければなりませんsao☆

これも大変な任務ですね。

    時計(12時)       時計(3時)       時計(6時)

長時間労働は減っているように見えますが、
30代男性で週60時間以上働く人の割合が20.0%と
まだまだ長時間労働の傾向があります。

ワークライフバランスが提唱されたり、
経済の影響で事業の体制を見直したりすることで
長時間労働が減ったという会社もあります。

来春からは労働基準法も一部改正され、
今後はますます労働時間の見直しが行われます。

根深い決まりごとや習慣がたくさんありますが、
「働きすぎの日本人」というイメージを払拭するような

バランスの取れた生活ができる社会を
遅ればせながらでもつくって行きたいですね虹

バランス取れた生活を送るみんなの権利を
どう具現化していくか、
会社の制度や規則の見直し、採用や研修のお手伝いなども
我々社会保険労務士の仕事です↑↑*