以前こちらのブログにも記載しました
改正育児・介護休業法についてです。

先週の閣議で一部の規程の施行日を
9月30日とする政令が決定しました。

対象となるのは
1.厚生労働省の勧告に従わない違反企業名の公表
2.虚偽報告を行った企業に対する20万円以下の過料
3.都道府県労働局長による紛争解決援助制度 など

改正育児・介護休業法についての
ブログ記事はGOこちら。