平成21年10月から出産育児一時金の
支給額と支給方法が変わります。

(※産科医療補償制度に加入する医療機関等において
出産した場合に限ります。)

◇支給額

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される
一時金が、38万円から42万円に引き上げます。


◇支給方法

現在は、原則として出産後に、被保険者から協会けんぽへ
支給の申請をしていました。

平成21年10月からは、出産にかかる費用に
直接充てることができるよう

協会けんぽから医療機関等に
直接支払う仕組み
に変わります。

ポイント出産時に病院に支払う費用の全額を、
事前に用意しなくてすみます
。

また、かかった費用が支給額の範囲内であった場合、
差額分を出産後に協会けんぽへ請求することもできます。

逆に、かかった費用が支給額を超える場合には、
その超えた額を医療機関等に支払うこととなります。

そして、医療機関等に直接支払われることを望まれない人は
従来の方法を利用することも可能です。
この場合、医療機関への支払いを一旦自分で負担します。

詳しくは、協会けんぽのページへ。GOこちら


出産育児一時金の支給額は、今年の1月にも変更がありました。
35万円から38万円への増額変更でしたが、
その対象は、今回と同じように
産科医療保障制度に加入している病院での出産でした。

制度加入している病院だと費用もやや高額だと思いますが
「安心して出産できる病院選び」の選択肢を増やすことに
繋がるでしょう。

※産科医療補償制度とは

妊婦さんが安心してお産できるように
分娩機関が加入する制度です。

加入機関でお産すると、万一、分娩時の何らかの理由により
重度の脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の
経済的負担が補償されます。

詳しくはGOこちら。実際に病院を検索できます。