輸入ビジネス の 大須賀祐です。
こんにちは。

いかがお過ごしですか?

R.Oさんごめんなさいね。
4月30日にあの問題の中国より帰国したばかりなんです。
今回の出張は、中国の広州交易会と香港プレミアムギフトショーにお客様ともども
アテンドしてきました。
いつもの事だけど報道されているデモ等の騒ぎなどどこの話って感じでしたよ。
飛行機も行きも帰りもいっぱいでしたよ。
というわけで全く弁解になりませんが、またできるだけ更新していきますのでよろしくね。

さて今日はY.Eさんよりのご質問です。

(Q)はじめまして。 アメリカから食品(パン類)を輸入してカフェをやりたいと
 思っているのですが、それが業務輸入になるのか小口輸入になるのか解りません。
 小口輸入とはどれ位の量のことをいうのでしょうか。 
 教えて下さい。 
 よろしくお願いします。

(A)はい いいご質問ありがとうございます。
 まず ずばり結論です。
 この場合は業務輸入になりますね。
 なぜなら前回でもお話しした通り第三者への販売が目的であるからです。
 次に量の件については厳密な定義はありませんが、一般的には20~30万円位
 までの事を指すことが多いようですね。
 さて問題はこれからです。
 食品を業務輸入する際に厚生労働省食品検疫所に「食品等輸入届出書」を提出する
 必要があります。
 事前に商品の詳細な情報と先行サンプルを取り寄せて検査を受けて輸入可能かどう
 かを確認しておいて下さいね。
 今回はちょっと難しかったかもしれませんね。

ではでは またね。