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《連載記事!》
「遺言という(親)の切り札」
 ◆子として最低限知っておきたい
    「親の相続に関する心がまえ!」◆第14回
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今までのワンポイントセミナーの中で、

◎相続財産の配分順位(第2回~第8回)
◎相続財産の配分割合(第9回~第11回)


を中心にお話しして来ました。

そして、配分順位の特例的な扱いである代襲相続について、前々回と前回にてお話しして来ました。これらは、相続財産の配分について当事者間に特段の定めが無い場合、法律が各相続人の権利を定めているのであって、

「必ずこのように分けなければならない!」

という事ではありません。
逆に言えば「特段の定め」を作る事は可能なのです!

今日はその中で、親側(被相続人側)の切り札「遺言」について、解説致しました。


続きはオンライン・セミナーをご覧下さい!
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・第13回:代襲相続を掘り下げる(後編)
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・第12回:代襲相続を掘り下げる(前編)
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・第11回:相続財産の配分割合(第三優先登場の場合)
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・第10回:相続財産の配分割合(第二優先登場の場合)
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・第2回:相続人と被相続人
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