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《連載記事!》
「代襲相続を掘り下げる(前編)」
◆子として最低限知っておきたい
「親の相続に関する心がまえ!」◆第12回
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前回までのオンラインワンポイントセミナーでは・・・
◆法定相続の優先順位
◆法定相続に基づく配分割合
について、ひと通りお話しして来ました。
さて、今日のセミナーでは「代襲相続」について掘り下げてお話しします。代襲相続については、第4回セミナーで少しだけ触れましたが、今回は本格的に解説致します。但し、5~6分では解説し切れないので、前編・後編と2回に分けて、今回は前編のお話をします。
そもそも、代襲相続が成立する要件としては・・・
1)被相続人に子供がいて、
2)その子供が被相続人よりも先に死亡していて、
3)その子供にも子供(つまり孫)がいる。
これらの条件が揃う必要があります。
その場合、孫が子供に代わって被相続人を相続する制度を「代襲相続」と言います。
例えば・・・
・父
・母
・兄(他界)
・兄の妻
・兄の子
・兄の子
・兄の子
・私
・私の妻
・私の子
・妹
・妹の夫
・妹の子
このような家族構成の場合、兄が他界していなければ、父が亡くなった場合の相続人は、母・兄・私・妹の4人となりますね。
では、兄が父よりも先に他界していた場合、相続人はどのように変化するでしょうか? これを解く鍵になるのが民法が規定する「代襲相続」制度になります。
続きはオンライン・セミナーをご覧下さい!
http://on.fb.me/zxEfot
<バックナンバーのご案内>
・第11回:相続財産の配分割合(第三優先登場の場合)
http://on.fb.me/ysES8P
・第10回:相続財産の配分割合(第二優先登場の場合)
http://on.fb.me/wxcNp0
・第9回:相続財産の配分割合(第一優先間)
http://on.fb.me/wueVgC
・第8回:相続人の順位(第三優先)
http://on.fb.me/z6wQu3
・第7回:明るい相続プランニングセミナーのご案内
http://on.fb.me/An9R8W
・第6回:相続人の順位(第二優先)
http://on.fb.me/wC5INZ
・第5回:第一優先相続人のどちらかが居ない場合
http://on.fb.me/yQXprH
・第4回:相続人の順位(第一優先)
http://on.fb.me/xEj2aq
・第3回:相続人の範囲
http://on.fb.me/xm8SAB
・第2回:相続人と被相続人
http://on.fb.me/xUd9GM
・第1回:ご挨拶
http://on.fb.me/zDjxqM
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2)その子供が被相続人よりも先に死亡していて、
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その場合、孫が子供に代わって被相続人を相続する制度を「代襲相続」と言います。
例えば・・・
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・母
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・兄の妻
・兄の子
・兄の子
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・私
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