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《連載記事!》
「相続財産の配分割合(第三優先が登場する場合)」
 ◆子として最低限知っておきたい
    「親の相続に関する心がまえ!」◆第11回
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前回は「相続財産の配分割合」について、第一優先だけでは完結せず第一優先と第二優先が絡むケースについてお話しました。

どんなケースの場合、そのような事が起こりましたか?
復習しましょう!

★第一優先相続人が「配偶者」のみで子供が居ない場合★

このケースの場合、第二優先グループが登場しましたね。

でも、第二優先グループは被相続人の直系の父母、又は祖父母を探していく事になりますので、年齢的に考えても既に他界しているケースも多いと思います。

つまり、第二優先グループ<不在>のケースですね!
こんな時は、第三優先グループが登場する事になりましたね。


では、第一優先と第三優先が絡む場合、相続財産の法定配分についてはどのような決まりごとがあるのでしょうか?


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・第10回:相続財産の配分割合(第二優先登場の場合)
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・第9回:相続財産の配分割合(第一優先間)
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・第2回:相続人と被相続人
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