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《連載記事!》
「「相続財産の配分割合(第一優先間)」
 ◆子として最低限知っておきたい
    「親の相続に関する心がまえ!」◆第9回
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今までのオンライン講義では、ある人が亡くなって相続が発生した場合、その相続財産を誰が引き継ぐのか? についての優先順位について解説して来ました。

優先順位は第一優先から第三優先まで決められていましたね!
覚えていますか?

ヤバ! 忘れちゃったかも・・・。(汗)

でも大丈夫、心配ご無用です!
記憶に自信が無い講義については、下記URLからいつでもバックナンバーを再確認出来ますので、よろしければ振り返ってみて下さい。


さて、今日の講義からは「相続財産の配分割合」について解説します。

被相続人(亡くなった人)は、生前であれば本人の自由意思で、自分の財産をどのようにでも配分可能です。でも、被相続人が何も決めないまま亡くなってしまったらどうすれば良いのか?

そのような場合に備えて、民法は財産配分(要するに取り分)を決めています。そこに何もルールが無ければ争いになってしまいますから!

今日はまず「第一優先相続人間(かん)」のルールについてお話しします。



続きはYouTube講座をご覧下さい!




<バックナンバーのご案内>
・第8回:相続人の順位(第三優先)
 http://youtu.be/B5Cfwpa_LnA
・第7回:明るい相続プランニングセミナーのご案内
 
http://youtu.be/eL09307TTXk
・第6回:相続人の順位(第二優先)
 
http://youtu.be/SSE8F_s4Aoc
・第5回:第一優先相続人のどちらかが居ない場合
 
http://youtu.be/7JfawqMo380
・第4回:相続人の順位(第一優先)
 
http://youtu.be/vdFwLT7aOf8
・第3回:相続人の範囲
 
http://youtu.be/WMF4LHZ6wNg
・第2回:相続人と被相続人
 
http://youtu.be/04Dm63C60Vc
・第1回:ご挨拶
 
http://youtu.be/YI64ii2CCLs



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