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《連載記事!》
「相続人の順位(第三優先)」
◆子として最低限知っておきたい
「親の相続に関する心がまえ!」◆第8回
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※第7回は「明るい相続プランニングセミナー」のCMです。
今日は「第三優先の相続人」についてのお話です。
優先順位も第三順位ともなると普通に考えれば・・・
「それは優先というより、実際ほとんど対象外って事でしょ!」
と言いたくなりますね!
でも、実務上はこの第三優先相続人が登場する機会は実に多く、登場すると結構厄介だったりする場合が多いので、一応しっかり知識をインプットしておきましょう!
まずはこれまでの復習です。
◆「第一優先」相続人は誰でしたか?
・子(複数の場合は全員)
・配偶者
この人達だったですね。
◆では「第二優先」相続人は誰でしたか?
・被相続人(亡くなった人)の直系の両親
この人達だったですね。
そして・・・・
第二優先相続人が登場するには、第一優先相続人のうち、
「配偶者は居るが子供が居ないケース」
(第一優先相続人は配偶者のみのケース)
又は
「配偶者も子供も居ないケース」
(第一優先相続人は不在のケース)
のどちらかの条件が整う必要がありました。
では、第三優先相続人が登場するにはどのような条件が整う必要があるのでしょうか?
続きはYouTube講座をご覧下さい!
<バックナンバーのご案内>
・第7回:明るい相続プランニングセミナーのご案内
http://youtu.be/eL09307TTXk
・第6回:相続人の順位(第二優先)
http://youtu.be/SSE8F_s4Aoc
・第5回:第一優先相続人のどちらかが居ない場合
http://youtu.be/7JfawqMo380
・第4回:相続人の順位(第一優先)
http://youtu.be/vdFwLT7aOf8
・第3回:相続人の範囲
http://youtu.be/WMF4LHZ6wNg
・第2回:相続人と被相続人
http://youtu.be/04Dm63C60Vc
・第1回:ご挨拶
http://youtu.be/YI64ii2CCLs
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