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《連載記事!》
「第一優先相続人のどちらかが居ない場合」
◆子として最低限知っておきたい
「親の相続に関する心がまえ!」◆第5回
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今日は「第一優先相続人のどちらかが居ない場合」、その財産分けについてどう変わってくるのか・・・、についての話をします。
まず、第一優先の相続人とは誰だったでしょうか?
・子(複数の場合は全員)
・配偶者
この2グループだったですね。
そして、どちらも居る(生きている)場合は、それら全員が第一優先相続人となります。
では、グループのどちらかが居ない場合はどうなるでしょうか?
<ケース1>
・子供は居るが配偶者が居ないケース
配偶者のどちらかが既に死亡している・・・
離婚してしまい今は親は一人身・・・
<ケース2>
・配偶者は居るが子供が居ないケース
元々子供が居ない・・・
これら2つのケースが考えられると思います。
実は<ケース1>と<ケース2>では、財産分けのルールが
変わってくるのです!
続きはYouTube講義をご覧下さい!
<バックナンバーのご案内>
・第4回:相続人の順位(第一優先)
・第3回:相続人の範囲
・第2回:相続人と被相続人
・第1回:ご挨拶
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