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《連載記事!》
「第一優先相続人のどちらかが居ない場合」
 ◆子として最低限知っておきたい
    「親の相続に関する心がまえ!」◆第5回
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今日は「第一優先相続人のどちらかが居ない場合」、その財産分けについてどう変わってくるのか・・・、についての話をします。

まず、第一優先の相続人とは誰だったでしょうか?


・子(複数の場合は全員)
・配偶者


この2グループだったですね。

そして、どちらも居る(生きている)場合は、それら全員が第一優先相続人となります。

では、グループのどちらかが居ない場合はどうなるでしょうか?

<ケース1>
・子供は居るが配偶者が居ないケース
  配偶者のどちらかが既に死亡している・・・
  離婚してしまい今は親は一人身・・・

<ケース2>
・配偶者は居るが子供が居ないケース
  元々子供が居ない・・・

これら2つのケースが考えられると思います。


実は<ケース1>と<ケース2>では、財産分けのルールが
変わってくるのです!



続きはYouTube講義をご覧下さい!



<バックナンバーのご案内>
・第4回:相続人の順位(第一優先)

・第3回:相続人の範囲

・第2回:相続人と被相続人

・第1回:ご挨拶






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